インボイス制度で免税事業者のままだと不利になる?その理由や消費税を請求できるのかなども解説!

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この記事では、「インボイス制度で免税事業者のままだと不利になるのか?」という疑問について解説させていただきます。

はじめに結論からいうと、免税事業者のままだと、かなり不利な状況に陥る可能性があります。

そこで今回は、免税事業者のままだと不利になる理由を、できるだけ分かりやすく説明していきます。

また、「インボイス制度の開始後も、免税事業者が消費税を請求できるのか?」といったことにもお答えしていきます。

本記事は、インボイス制度導入後の免税事業者にとって、とても重要な内容になっています。

是非、最後までお付き合い下さい!

目次

インボイス制度で免税事業者が不利になる2つの理由を解説!

インボイス制度が導入され、実際に開始すると、免税事業者のままでは不利だとされています。

ただ、インボイス制度が始まっても、免税事業者は消費税の納税義務はありません。

一見すると、不利になる要素はないように思えますよね?

しかし現在の取引先である課税事業者との関わりの中で、大きな影響を与えてしまうのです。

では早速、免税事業者のままだと不利になる、2つの理由について詳しく見ていきましょう。

理由①:適格請求書を得意先に求められたら課税事業者になる必要がある

インボイス制度が始まると、仕入税額控除の適用が、適格請求書にしか認められません。

それにより、免税事業者は課税事業者になる必要があるのです。

なぜなら適格請求書は、適格請求書発行事業者のみ発行可能で、加えて課税事業者であることが前提条件だからです。

仮にあなたの得意先が、課税事業者であったとしましょう。

これまで得意先は、適格請求書がなくても仕入税額控除を受けることができました。

ところが、インボイス制度では、仕入税額控除の適用に適格請求書が必須となります。

よって、得意先は当然あなたの会社に、適格請求書の発行を求めてくることになります。

もしあなたが、これまでと同様に得意先と取引をしたいのであれば、適格請求書を発行しなければなりません。

そのため、免税事業者のあなたは、課税事業者になる必要があるのです。

もちろん免税事業者のままでいるという選択肢もあります。

しかし、得意先からしてみれば、取引をするなら適格請求書の発行できる事業者を優先的に選びますよね?

従って、インボイス制度が始まると、免税事業者のままでは不利になるという訳です。

理由②:適格請求書発行事業者で無い免税事業者では消費税を頂きづらくなる

インボイス制度が施行されると、適格請求書発行事業者で無い免税事業者のままでは、消費税を頂きづらくなります。

なぜなら、インボイス制度では、消費税の控除が適格請求書のみになるからです。

たとえば、得意先に課税事業者のA社という会社があったとします。

A社は免税事業者のB社から仕入をしていました。

現在は、A社が仕入れをする際、免税事業者のB社からでも、問題なく仕入税額控除を受けることができます。

しかし、インボイス制度が始まると、仕入税額控除の適用が適格請求書のみです。

そうなれば、A社はもちろんB社に適格請求書を求めてきます。

もしB社が適格請求書を発行できない場合、想定される問題は以下の2つです。

免税事業者のままだと消費税の請求を却下される

B社は免税事業者のままだと、A社に消費税を請求しても、支払ってもらえない可能性があります。

得意先のA社は、仕入れ分の消費税が控除されないと、今までの利益が目減りしてしまいます。

当然B社に消費税を支払いたくないので、このような状況が予想されるでしょう。

たとえ支払いに応じてもらえたとしても、満額とはいかないかもせれません。

免税事業者のままだと商品の値下げを要求される

もしB社が、A社に取引の継続を要求した場合、A社は商品の値下げを求めてくるかもしれません。

これはA社が、今までと同じ商品を同額で仕入れるために、仕方ない措置と言えるでしょう。

現在日本の法律では、課税事業者が免税事業者に対して、消費税を支払わなければいけないという決まりはありません。

そのため、こういった問題が発生するのです。

結論としては、適格請求書発行事業者ではない免税事業者のままでも、消費税の請求はできます。

しかし、上記のような理由から、消費税を頂けない可能性が大いにあるのです。

インボイス制度で免税事業者が適格請求書を発行するメリットやデメリット

ここからは、インボイス制度で免税事業者が適格請求書を発行する際の、メリット、デメリットを解説していきます。

インボイス制度が始まることで、消費税の控除を受けるには適格請求書が必須です。

しかし適格請求書の発行は課税事業者に限られています。

現在免税事業者の方は、課税事業者になるか、それとも免税事業者のままなのかといった選択を迫られます。

いずれにしても、これから得意先との関係を考慮し、慎重に決断する必要があると言えるでしょう。

インボイス制度で免税事業者が適格請求書を発行する4つのデメリット

はじめに、インボイス制度で免税事業者が、適格請求書を発行する際の、デメリットを4つ紹介します。 

とても重要なことなので、しっかりと抑えておきましょう。

デメリット①:免税事業者から課税事業者になるので消費税の納税義務が発生する

現在は免税事業者であっても、適格請求書の発行で課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。

なぜなら、適格請求書の発行可能な 適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者であることが必須条件だからです。

課税事業者になると、課税売上で発生する消費税から、仕入れにかかる消費税を差し引き、納税しなければいけません。

そのため、今までと同じ商品を売っても、以前よりもうけが減少してしまいます。

たとえば、A社が一般消費者に対して、100万円の商品を販売したとしましょう。

その際、商品の消費税が10%なら、A社は消費者から10万円の消費税を預かります。

A社の販売した商品は、卸業者のB社から70万円で購入しています。

このときの消費税も10%だったので、B社に7万円の消費税を支払いました。

課税事業者が納税する消費税額は「課税売上で預かった消費税」から「仕入にかかった消費税」を差し引いた金額です。

従って、A社の納税額と利益は以下の金額となります。

(課税売上分の消費税10万円)−(仕入れ分の消費税7万円)=3万円(納税する消費税)

  • 免税事業者だった場合の利益 → 100万円
  • 課税事業者になった場合の利益 → 97万円(売上の100万円)-(消費税3万円)

以上のように、免税事業者は適格請求書を発行することで、これまで免除されてきた消費税を支払うことになります。

デメリット②:免税事業者は課税事業者選択届書の提出が必要になる

適格請求書発行事業者になる際、免税事業者は※課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。

上述でもありましたが、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者でなければいけません。

そのため、免税事業者は課税事業者選択届出書の提出が必須です。

基本的に、適格請求書発行事業者になるには、税務署に登録申請が必要になります。

課税事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録申請のみでOKです。

一方で免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請に加え、課税事業者選択届出書も必要です。

また、課税事業者選択届出書には提出期限もあるので、かなり厄介な作業でもあると言えます。

※ 課税事業者選択届出書について

課税事業者選択届出書は、免税事業者が課税事業者になる際に必要な届出書。
税務署に提出する方法は以下の3通り。

・郵送で提出する
・持参して直接提出する
・e-taxで提出する

注)提出期限は希望とする課税期間初日の前日で、法人と個人事業主では異なる

課税期間の違い
法人個人事業者
基本的には法人の事業年度。
新設法人の初日は設立日で、事業年度の末日が最終日となる。
1月1日~12月31日までの期間。
もし年の途中で開業または廃業しても、これは変わらない

デメリット③:免税事業者は適格請求書を発行することで経理業務が複雑になる

インボイス制度で、免税事業者が適格請求書を発行すると、経理業務が複雑になります。

その主な理由として、上記の3つが挙げられます。

< インボイス制度による従来の請求書との記載変更 >

インボイス制度によって、適格請求書の発行が必要になります。

それにより、これまでの請求書に新たな記載項目が追加されます。

具体的には、適用税率、登録番号、税率ごとの消費税率の3つです。

これら3つの変更点の記載がない場合は「仕入税額控除」の対象外になるので注意が必要です。

< インボイス制度による税区分の明確化 >

これまで仕入税額の申告を行う際は、(課税仕入8%)(課税仕入10%)という税区分を仕訳し計算していました。

しかし、インボイス制度が始まると、仕入にかかる消費税が控除の対象になるものと、そうでないものが発生します。

すると(仕入税額対象の課税仕入8%)(仕入税額対象の課税仕入10%)といった新しい税区分で考える必要があるのです。

よって、勘定科目に紐づいた税区分においては、仕入税額控除の対象と対象外を、明確にしておかなければいけません。

< インボイス制度による消費税の確定申告 >

免税事業者が適格請求書を発行するには、課税事業者になる必要があります。

すると確定申告の際、消費税の確定申告までしなければいけません。

消費税の確定申告は、所得税より非常に複雑になります。

自力で全て行うには恐らく困難になるため、大抵の事業者は税理士に依頼することになるでしょう。

デメリット④:免税事業者から課税事業者になるので一年分の納税準備が必要

免税事業者は課税事業者になることで、消費税の納税義務が発生します。

消費税の納税は、原則として、一年分を一度にまとめて納めなければなりません。

そのため、納税に対する資金の準備が必要です。

また、ある程度の大きな規模の事業になると、納める消費税も想定以上の大きな金額になる可能性があります。

場合によっては、会社の資金繰りに大きな影響を与えることもあるので注意が必要です。

消費税を計算する方法には、大きく分けて※簡易課税制度と※本則課税制度の2つがあります。

基本的にどちらの計算方法を採用するかは事業主に任されています。

ただ、それぞれ計算方法が全く異なるので、しっかりと検討する必要があるでしょう。

尚、簡易課税制度の適用を受けるには、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

課税制度の違い
本則課税制度とは簡易課税制度とは
売上で発生した消費税から、仕入にかかった消費税を差し引き、消費税額を求める方法売上げの業種ごとに決められた、みえなし仕入れ率を用いて簡易的に消費税額を求める方法
(実際の消費税は計算しない)

インボイス制度で免税事業者が適格請求書を発行する4つのメリット

インボイス制度で免税事業者が、適格請求書を発行する際の、メリットは全部で4つあります。

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。  

メリット①:免税事業者は適格請求書を発行することで取引が継続しやすい

免税事業者が適格請求書発行事業者になることで、適格請求書の発行が可能になります。

それにより、得意先との取引が継続しやすくなるでしょう。

インボイス制度の導入によって、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書が必要不可欠です。

そのため、今後多くの課税事業者は、取引相手に適格請求書発行事業者を求めることでしょう。

たとえ、取引先と長い付き合いだったとしても、消費税の控除がないのは、死活問題です。

ですから、この先免税事業者のままでは、圧倒的に不利になると言わざるを得ません。

従って、インボイス制度開始後、免税事業者が適格請求書を発行できることは、大きな武器です。

また、免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、税務署に下記の書類の提出が必要となります。

適格請求書発行事業者に必要な書類

メリット②:免税事業者から課税事業者になるので消費税の還付が受けられる

免税事業者は適格請求書を発行するために、課税事業者となります。

課税事業者は、支払いにかかった消費税が、課税売上分の消費税を上回ると、還付を受けることができます。

還付を受けられるケースとしては上記の3つがあります。

< 大きな赤字になったとき >

赤字が大きくなったときは、消費税の還付が受けられる可能性が高くなります。

売上げが大幅に減少すれば、必然的に課税売上で発生した消費税より、仕入にかかった消費税が上回ることになります。

しかし、たとえ赤字だったとしても、給与や社会保険料などといった、課税対象にならないものもあります。

必ずしも還付が受けられる訳ではないので、注意しましょう。

< 設備投資に巨額の資金を費やしたとき>

事業を創業したばかりのときは、大規模な設備投資を行うことになります。

よって、受取る消費税よりも支払う消費税が高くなります。

つまり、消費税の還付を受けられる場合が多いと言えるでしょう。

ただ、土地を購入した際は、消費税の課税対象にはならないので、十分気を付けましょう。

< 輸出業を営んでいるとき >

原則として、消費税の課税は国内の取引に限られます。

つまり、たとえ国外で売上げがあったとしても、消費税は一切発生しないのです。

そのため、仕入先が国内であった場合は、結果的に支払う消費税の方が上回ります。

よって消費税の還付を受けられることになる訳です。

メリット③:免税事業者は適格請求書の発行で消費税の計算が正確

免税事業者が適格請求書の発行を可能にすることで、消費税の計算が正確になることもメリットの1つです。

従来は、消費税の適用税率が商品の品目ごと、明確にされていなかったため、請求書の計算に手間がかかっていました。

しかし、インボイス制度の導入によって、適格請求書の発行が必須となります。

適格請求書では、消費税ごとの消費税額、それから商品の品目ごとの消費税率がそれぞれ記載されます。

そのため、消費税額の内訳などが一目瞭然となり、消費税の計算が正確になる訳です。

また、インボイス制度では適用税率と消費税額の表示が義務付けられます。

それにより、不正またはミスなどのリスクも、大きく軽減させる効果も期待できると言えます。

メリット④:免税事業者は適格請求書の発行で電子インボイスの利用が可能になる

ここでは、電子インボイスの利用で得られる上記のメリットについて解説します。

インボイス制度で免税事業者が、適格請求書発行事業者になると、電子インボイスの利用が可能になります。

電子インボイスとは、従来の紙の請求書ではなく、電子データを用いた適格請求書です。

今回のインボイス制度導入により、電子帳簿による保存方法が認められます。

< 国外の企業と効率的な取引が期待できる >

日本の電子インボイス制度では、※Peppol(ペポル)という海外でも実績のある規格を採用しています。

Peppolを標準規格としている国は非常に多く、また今後さらに拡大が予想されています。

よって、海外企業と取引する際の効率アップが期待できます。

※Peppol(ペポル)とは

Peppol(ペポル)は請求書や受発注書などの文書を電子データで管理するための国際規格の1つ

< 請求書払いの申請処理が不要 >

電子インボイスは、請求書などを電子文書として共通の規格で管理できます。

そのため、請求書払いが電子データで取り込めるようになり、申請時の処理も必要無くなります。

< 入金消込の作業効率が上がる >

電子インボイスでは、入金情報や請求情報を電子データとして、共通の規格で取引が可能になります。

これにより、入金消込の作業などにおいても、売り手と買い手の間で紙の請求書によるやり取りが無くなります。

その結果として、作業が正確かつ、高速化します。

< テレワークで請求書の業務ができる >

これまでは、会社に届いた請求書を元に、請求書払いの申請をしなければなりませんでした。

しかし、電子インボイスであれば、ネットワーク上で請求書の受領および、その後の請求書業務ができます。

よって、会社に出勤する必要がないので、そういった業務もテレワークで行えるようになります。

インボイス制度で免税事業者が家賃しかない場合の取り扱いについて

基本的に、賃貸物件に伴う家賃や敷金・礼金などは、消費税の納税が免除されています。

そのため、賃貸物件の大家さんで免税事業者の場合、適格請求書発行事業者になる必要性は特にありません。

しかし、この先場合によっては、適格請求書の必要性がまったくないとも言い切れません。

なので、万が一適格請求書が必要になったことを考え、適格請求書発行事業者の登録申請をしておくのも良いと言えます。

仮に登録申請をしてもデメリットになることは一切ありません。

ここでは、インボイス制度で免税事業者の大家さんが、適格請求書の必要となり得る状況について解説します。

インボイス制度で店舗や事務所を課税事業者に貸付するとき

免税事業者の大家さんが、適格請求書の発行を必要とするケースとして、課税対象の物件を取り扱う状況があります。

基本的に、賃貸住宅や社宅などについては、消費税の納税は必要ありませんが、店舗や事務所などは課税対象です。

これから先、そういった物件を課税事業者に、貸付をする予定のある大家さんは注意が必要です。

なぜなら、インボイス制度の導入で、適格請求書が発行できない大家さんは不利になるからです。

これまで課税事業者は、店舗や事務所などの賃貸料に対して、仕入税額控除を受けていました。

現在課税事業者は、たとえ大家さんが免税事業者でも、その仕入税額控除を受けることができます。

しかし、インボイス制度の導入によって、適格請求書のみが仕入税額控除の対象になります。

つまり、大家さんが適格請求書の発行ができないと、課税事業者は賃貸料の消費税まで負担しなければいけないのです。

それにより、課税事業者は、当然大家さんに適格請求書の発行を要求してくるでしょう。

もし、大家さんが適格請求書の発行ができない場合、課税事業者は適格請求書の発行可能な物件に、引っ越してしまうかもしれません。

あるいは、大家さんに家賃の値下げを求めてくる可能性も・・るでしょう。

このように、インボイス制度の開始後、適格請求書は免税事業者の大家さんにも、大きな影響を与えます。

従って、適格請求書発行事業者になることは、免税事業者の大家さんにとって、転ばぬ先の杖とも言えるでしょう。

インボイス制度で還付の対象となる不動産を売却するとき

これから店舗や事務所などを売買する予定のある大家さんは、適格請求書発行事業者である方が有利と言えます。

理由としては、インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者の場合、保有物件が売れやすくなるからです。

課税事業者は、事業用の店舗や事務所などの不動産を購入すると、その際に支払った消費税の還付が受けられます。

これまでは、購入先がたとえ免税事業者であっても、課税事業者は、問題なく還付を受けられました。

しかし、インボイス制度開始後、課税事業者が消費税の還付を受けるには、適格請求書が必要となります。

そのため課税事業者は、店舗や事務所などの購入先に、適格請求書発行事業者を選ぶようになるのです。

つまり、インボイス制度が始まると、免税事業者のままでは、事業用の不動産が売れにくくなる訳です。

ですので、以上の内容に該当する大家さんは、適格請求書発行事業者であることに、越したことはないと言えます。

インボイス制度で免税事業者のままだと不利になるかなどについてまとめ

<インボイス制度で免税事業者のままだと不利になる理由>

  • 得意先が課税事業者の場合は、取引相手に適格請求書発行事業者を優先するため
  • 適格請求書が発行できないと、得意先から消費税をもらえない可能性があるため

<インボイス制度で免税事業者が適格請求書を発行するデメリット>

  • 消費税の納税義務が発生する
  • 課税事業者選択届出書の提出が必要
  • 経理業務が複雑になる
  • 一年分の納税準備が必要になる

<インボイス制度で免税事業者が適格請求書を発行するメリット>

  • 得意先との取引が継続しやすい
  • 消費税の還付が受けられる
  • 消費税の計算が正確になる
  • 電子インボイスの利用が可能になる

上記に本記事の内容を、簡単にまとめてみました。

さて今回は、「インボイス制度で免税事業者のままだと不利になるか」について解説させてもらいました。

インボイス制度は、構造が複雑なことから、対応を先延ばしにしている事業者も多いかと思います。

しかし、この先免税事業者のままだと、大切な得意先との取引に、大きな影響を与える可能性があります

ただ、一概に免税事業者のままではダメだということではありません。

メリットとデメリットを考慮しつつ、しっかり検討すると良いでしょう。

また、どうしてもよく分からないという方は、一度税理士さんなどに相談してみることをオススメします。

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