マイクロ法人で自宅家賃を経費化するには?法人契約が有利な理由とその具体例!

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この記事ではマイクロ法人で自宅家賃の経費化や社宅としての取り扱い、具体的な方法などについて解説していきます。

家賃はそれなりに大きい金額を毎月支払うので、うまく経費にできるかどうかで税金が大きく変わってきます。

マイクロ法人でも自宅を経費化可能ですが、個人契約か法人契約かにより方法が異なるので注意が必要です。

それぞれの具体的な方法と計算方法まで解説するので、節税で損したくない人は最後まで読んで行ってくださいね!

目次

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する方法の概要

概要契約者方法
概要①個人(社長)個人契約の自宅をマイクロ法人に貸付
概要②マイクロ法人法人契約の自宅を社宅として利用

上の表のようにマイクロ法人で自宅家賃を費用にするには、大きく2つの方法があります。

分かれ道になるのは、自宅の契約が個人名義かマイクロ法人名義かのどちらになっているかです。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する方法の概要①:個人契約の自宅を法人に貸付

個人の名義で契約している場合は、個人で家賃を支払っている住宅の一部をマイクロ法人に貸付けます。

いわゆる又貸し(転貸)です。

この場合は個人の生活スペースの一部を、マイクロ法人に事業用スペースとして提供し、賃料をもらうことになります。

また、個人所有の家の場合も、個人の資産の一部をマイクロ法人に貸し付けるので同じ方法と考えてください。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する方法の概要②:法人契約の自宅を社宅として利用

マイクロ法人名義で契約している場合は、法人で家賃を支払っている住宅を個人に社宅として貸し付けます。

この後説明する「賃貸料相当額」をマイクロ法人に支払って、社宅を利用するという方法です。

賃貸物件の場合、共益費や敷金などもマイクロ法人の費用で処理でき、所有物件の場合でも保険料や固定資産税、修繕費などをマイクロ法人の費用にできます。

基本的にはこの方法が、節税の面で良いので詳しく説明していきます。

個人契約をしている方でもこの後をお読みいただき、メリットが見込めるようならマイクロ法人への名義変更を検討するのも手かもしれません。

名義変更で手数料等は一時的にかかってしまうかもしれませんが、長期的に見れば回収できる可能性は十分あります。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する具体的方法

方法用意するもの計算方法マイクロ法人で費用にできる割合
個人契約の自宅を法人に貸付け転貸借の契約書床面積で按分総床面積のうち事業の使用部分の面積分
法人契約の自宅を社宅として利用固定資産評価証明書国税庁の通達通達で決められた「賃貸料相当額」以外

上の表のように、契約名義が個人かマイクロ法人かで、用意するものや計算方法が異なります。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する具体的方法①:個人契約の自宅を法人に貸付

  1. 転貸借の契約書を用意する。
  2. 自宅の中の事業使用部分の面積を計算する。
  3. 事業使用部分の面積の割合で家賃を按分する。
  4. 面積で按分した分だけマイクロ法人で費用にできる。

個人契約の自宅をマイクロ法人に貸付ける場合は、上記4点がポイントになります。

まず、個人名義のものを法人に貸し付けるので、個人とマイクロ法人の間で転貸借の契約書を用意してください。

その際に、不動産会社との契約に「転貸禁止」や「商用利用の禁止」の条項が無いかも確認しておきましょう。

また費用にできる範囲は、「自宅の総床面積のうち、事業所部分の面積」ということも覚えておいてください。

例えば、家賃15万円で、事業所として使用しているのが全体の2割であれば3万円を費用にできることになります。

ここでより多くを費用にしようと6割、7割と無理に大きく設定していると、税務調査などで否認される恐れがあるので、あくまで説明可能な実態に合った割合にするよう気を付けてください。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する具体的方法②:法人契約の自宅を社宅として利用

  1. 固定資産評価証明書を取得する。
  2. 国税庁のHPにある通達の計算式に当てはめて「賃貸料相当額」を計算する。
  3. 「賃貸料相当額」をマイクロ法人に支払う。
  4. 「賃貸料相当額」以外の部分がマイクロ法人の費用になる。

上記の方法で上手くいけば7割や8割も経費化もありえます。

自宅が小規模な住宅に該当する場合の計算式は以下になります。

ちなみに小規模の住宅とは床面積132㎡(約39坪)以下なので、一般的な木造の戸建て住宅やマンションの一室が該当します。(※もう少し細かい条件もありますが、詳しくは国税庁HP参照ください。)

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

1.~3.の合計額が「賃貸料相当額」になります。

では具体的に数値を当てはめて計算してみましょう。

例えば、課税標準額が1,000万円で床面積が100㎡だとして計算してみます。

1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

10,000,000×0.2%=20,000円

2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

12円×100㎡÷3.3=364円

3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

10,000,000円×0.22%=22,000

1.~3.の合計額

42,364円

関東1都3県の家賃の相場が1,617円/㎡というデータもあるので、100㎡の場合の相場家賃は161,700円です。

そのうち42,364円が個人負担となり、残りの119,336円は経費にできる計算になります。

結果的に7割以上を経費化できることになるので、大きいですね。

計算にでてくる固定資産評価証明書は各市区町村で取得できます。

賃貸の場合はまず管理人さんに問い合わせてみてください。

また、小規模な住宅に該当しない場合の計算方法は異なりますが、詳しくは国税庁のHPを参照ください。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する場合は家賃補助などは使わないよう注意

家賃補助として支給してしまえばいいのでは?と思う方もいるかもしれませんが、マイクロ法人で家賃補助は使わないようにしてください。

理由は2つあります。

  1. 家賃補助は給与扱いになる。
  2. 社長の給料は経費にできない。

つまり家賃補助を使ってしまうと、マイクロ法人で費用化できず法人税が高くなる上に、給与所得の増加により社会保険といった個人の税金まで上がってしまうからです。

まったくメリットが無いので、気を付けましょう。

マイクロ法人で自宅家賃を経費化する場合についてまとめ

マイクロ法人で自宅家賃を費用化するのは、自宅が個人契約か法人契約かによって大きく2つの方法があります。

  1. 個人契約の自宅をマイクロ法人に転貸
  2. 法人契約の自宅を社宅として利用する

個人契約でも面積に応じて一部経費化できますが、法人契約の自宅を社宅として利用した方が、経費にできる額が大きいため節税に有利です。

法人契約の場合で、国税庁HPの通達の計算式を使ってうまくいけば7、8割を経費にできることもあります。

家賃補助などはかえって税金が高くなってしまうので、使わないように注意してください。

以上、マイクロ法人が自宅家賃を経費化する方法について説明してきました。

ぜひ、参考にしてください。

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