インボイス制度で影響があるデザイナーは?フリーランスの個人事業主などは要チェック!

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この記事では、令和5年10月1日から始まるインボイス制度でデザイナーにどのような影響が出るのかを解説していきます。


結論からいうと、今まで売り上げが1000万以下の免税事業者であったフリーランスや個人事業主のデザイナーに大きな影響があります。

インボイス制度への対応が遅れると、得意先からの受注に影響が出る可能性もあるため、損したくない人はぜひこの記事を読んで準備しておきましょう。

目次

インボイス制度の概要について念のため簡単に解説します

インボイス制度とは、『適格請求書等保存方式』のことをいい、『適格請求書(=インボイス)』のみに対し仕入税額控除を認める制度です。

従って、現在免税事業者の方が、場合によって課税事業者になる必要があるという事になります。

これは、適格請求書発行事業者に登録し課税事業者にならないと今まで免税事業者として働いていた方は仕事が取りづらくなるからです。

そのため、インボイス制度が施行されると、消費税に大きな影響を与えることになります。

こちらの記事に詳しく書いてあるので、インボイス制度を1から知りたい方は是非こちらをご参照ください。

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インボイス制度でも特に影響がないデザイナー:勤務デザイナー

会社に勤務されているデザイナーの方は、会社から給料をもらう形態で、そもそもご自身で消費税を納税しないため、消費税の課税問題が出てくることがありません。

インボイス制度施行後も会社から一定額の給料を頂くという関係が続くと思われます。

勤めている会社は給与所得に対してはもともと消費税の税額控除がありません。

そのため、雇用形態で給与所得を頂いている人にとっては、適格請求書発行事業者になる必要はもちろんなく、インボイス制度は全く関係のない制度という事になります。

詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

インボイス制度で影響があるデザイナー:フリーランスや個人事業主など

一方で、インボイス制度で影響があるデザイナーは、自分で納税を行う必要が出てくる以下のような人たちです。

具体的に業種ごとに解説しますので対象になる方は確認してみてください。

インボイス制度で影響があるデザイナー①:DTPなどグラフィックデザイナーでフリーランスや個人事業主

DTPなどのグラフィックデザイナーで、フリーランスや個人事業主という形態で働かれている方は、場合によっては課税事業者となる必要が出てきます。

適格請求書発行事業者に登録し課税事業者にならない場合、お客様が仕入税額控除できなくなるため、取引を断られてしまうかもしれないからです。

この場合、会社に雇用されて給料を頂く先ほどの会社員の方とは違い、自ら消費税を納税しなければなりません。

インボイス制度で影響があるデザイナー②:アパレルなどファッションデザイナーでフリーランスや個人事業主

アパレルなどのファッションデザイナーで、フリーランスや個人事業主という形態で働かれている方は、場合によっては課税事業者となる必要が出てきます。

アパレルなどファッションデザイナーの場合でも、お客様が仕入税額控除をできない事になれば、取引を断られてしまう可能性があるからです。

この場合、アパレルなどファッションデザイナーも、自ら消費税を納税しなければなりません。

インボイス制度で影響があるデザイナー③:webデザイナーなどのフリーランスや個人事業主

webデザイナーで、フリーランスや個人事業主という形態で働かれている方は、場合によっては課税事業者となる必要が出てきます。

webデザイナーなどの場合でも、お客様が仕入税額控除をできない事になれば、取引を断られてしまう可能性があるからです。

この場合、webデザイナーも、自ら消費税を納税しなければなりません。

インボイス制度で影響があるデザイナー④:ゲームデザイナーやCGデザイナーなどのフリーランスや個人事業主

ゲームデザイナーやCGデザイナーで、フリーランスや個人事業主という形態で働かれている方は、場合によっては課税事業者となる必要が出てきます。

ゲームデザイナーやCGデザイナーなどの場合でも、お客様が仕入税額控除をできない事になれば、取引を断られてしまう可能性があるからです。

この場合、ゲームデザイナーやCGデザイナーも、自ら消費税を納税しなければなりません。

インボイス制度で影響があるデザイナー⑤:エディトリアルデザイナーなどのフリランスや個人事業主

印刷物のデザインを担当するエディトリアルデザイナーで、フリーランスや個人事業主という形態で働かれている方は、場合によっては課税事業者となる必要が出てきます。

エディトリアルデザイナーなどの場合でも、お客様が仕入税額控除を出来ない事になれば、取引を断られてしまう可能性があるからです。

この場合、エディトリアルデザイナーも、自ら消費税を納税しなければなりません。

インボイス制度でフリーランスなど個人事業主のデザイナーに出る具体的な影響

  • 適格請求書発行事業者になると消費税が発生する
  • 適格請求書発行事業者に登録しないと仕事が取りづらくなる

ここでは、インボイス制度による具体的な影響について順に説明します。

まず1つ目に、顧客に求められるインボイスを発行するために適格請求書発行事業者に登録すると、元々免税事業者だったフリーランスや個人事業主に消費税が発生するということです。

では、適格請求書発行事業者に登録しなくていいのでは?と思う方がいるかもしれません。しかし、適格請求書発行事業者に登録しないと仕事が取りづらくなるといえるでしょう。

なぜなら、今まで仕事を頂いていたお得意さんが、他の登録事業者との取引に移行してしまうかもしれないからです。

適格請求書を売り手からもらわない限り、買い手は仕入税額控除(=消費税の納税額から、仕入れ・経費に掛かる消費税を差し引くこと)を受けることができなくなります。

すると、買い手は適格請求書を発行することができる登録事業者に仕事を頼むことが多くなるでしょう。

換言すれば、課税事業者になるか、それとも得意先が離れていくのも承知で事業継続、廃止するのかの2択を迫られているとも言えます。

さらに、インボイス制度の元では、納税・適格請求書の発行に加え、領収書の保存や記帳、税額計算など、分かりにくくて手間のかかる事務負担も重なります。

インボイス制度がデザイナーに与える影響についてまとめ

インボイス制度は、会社に勤務しているデザイナーではなく、個人事業主やフリーランスという働き方をされているデザイナーに大きな負担・影響が出るということがお分かりいただけたでしょうか。

適格請求書発行事業者に登録されるフリーランスのデザイナーの方は、インボイス施行開始当日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、原則として令和5年3月31日までに、登録申請書を提出しなければなりません

制度開始に間に合うよう、申請は早めにゆとりを持って行うことをおすすめします。

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