農業でもマイクロ法人を利用して節税可能!具体的な方法やメリットデメリットなどご紹介!

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この記事では、「農業でもマイクロ法人で節税が可能なのか?」という疑問について、誰よりも分かりやすく解説します。

結論から言うと、農業でもマイクロ法人を利用すれば、絶大な節税効果を得ることができます!

今回は、マイクロ法人の具体的な運用方法と、メリットデメリットまでご紹介します。

「農業の節税で、絶対に損したくない!」「お得な節税方法で資産を増やしたい!」

このようにお考えの方にとって、本記事は必読の内容となっています。

マイクロ法人の節税法を知らない人は、必要以上に税金を納めている可能性があります。

そうならない為に、くれぐれもお見逃しなく、是非最後までお付き合い下さい!

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目次

農業でマイクロ法人を利用して節税する方法:売上の一部を法人に移行

上記のリストは、マイクロ法人の事業で計上する売上の一例です。

マイクロ法人を利用すれば、農業でも大きな節税効果を得ることができます。

節税する為には、売上の一部をマイクロ法人に移し、自身の役員報酬を最低限に設定する必要があります。

ちなみに役員報酬額は、月額45,000円にすれば、なんと非課税になります!

そして会社員と同じ社会保険に加入すれば、更に税金を圧縮できますが、注意点もあります。

それは、売上の内容を個人と法人で、明確に区別することです。

なぜなら、売上の内容があまり似ていると、租税回避行為として税務署に否認されたり、会社法に違反する可能性があるからです。

そうなっては元も子もないので、十分気を付けて下さいね。

それでは、法人として計上できる売上の例を、それぞれ詳しく見ていきましょう。

法人で計上する売上例①:農地の賃貸料のみをマイクロ法人へ

マイクロ法人の売上として計上できるものに、農地の賃貸料があります。

結論から言うと、この方法は最も合理的です。

理由は、利用していない農地の維持管理をしてもらうと同時に、賃貸料も得られるからです。

既にご存じの方も、念のためにメリットとデメリットを確認しておきましょう。

農地を貸し出すデメリット

  • 農地所有適格法人であることが必須(法人のみ)
  • 小作権の発生で農地が自由に売却できない

農地を貸し出し賃貸料を得るには、前提として農地所有適格法人であることが必須条件です。

農地所有適格法人になるには、法律で求める要件を満たす必要があり、非常に手間がかかります。

また農地を貸し出すと同時に、※小作権が発生するため、いざ農地を売りたいと思っても自由に手放すことができません。

※<小作権とは>
小作権は、農地の管理者に小作料を払い、その土地で耕作や養畜の事業を行なう権利
立場の弱い小作人を守るためにつくられたもの。

農地を貸し出すメリット

  • 農地の維持管理をしてもらえる(草刈りも)
  • 賃貸料がもらえる

利用していない農地を貸し出すことで、維持管理や雑草の手入れをしてもらえます。

こういった作業は、利用していない農地でも必要ですし、かなりの労力も伴います。

しかし、農地を貸し出せば、以上の手間も無くなる上、賃貸料までもらえるので、まさに一石二鳥と言えるでしょう。

法人で計上する売上例②:応援による報酬をマイクロ法人へ

普段から、知り合いの農家を応援して報酬をもらったりしていませんか?

こういった収入も、マイクロ法人の売上として計上することができます。

しかし、中には農家仲間がいないという場合もあるでしょう。

そんな方は※農業代行委託業務という形で、事業をはじめるのもいいでしょう。

これなら、自身の行っている農業と明確に売上を区別できますし、知り合いに農家がいなくても大丈夫です。

ただし、作物を栽培する際は、依頼主と約束した最低限の収穫量を確保しなければいけません。

また、場合によっては、突然契約を打ち切られるリスクもあります。

予め契約期間の話は、契約時にしっかりと話し合っておく必要があります。

※<農業代行委託業務とは>

農業代行委託業務は農地の維持管理、または農作業を農地の管理者に代わって行うサービス業のこと。
具体的な作業内容は以下の通り。

①希望の作物を栽培してくれる(定植から収穫するまで全部)
②人手がいるときだけ手伝ってくれる(田んぼの田植えや稲刈りなど)
③農地の維持管理や草刈りなど

法人で計上する売上例③:コンサル売上をマイクロ法人へ

農業コンサルタントの収入も、マイクロ法人の売上として計上できます。

農業コンサルタントは、農業を経営する上で、農業者にあったアドバイスをする仕事です。

また、販売や生産、加工まで様々な支援を行います。

特徴的なのは、普通のコンサルタントとは異なり、経営面以外のことも扱っているところです。

例えば、農業で発生する問題解決や、新技術を活用するサポートなどです。

また、※農業経営アドバイザーの資格があれば、安定した売上が望めるのでオススメです。

もう既に農業コンサルタントをしている方は、すぐにでもマイクロ法人に売上を移しましょう。

※<農業経営アドバイザーとは>
農業経営アドバイザーは、日本政策金融公庫が運営する資格制度。
農業経営者を対象に、経営の改善支援できる人材育成を目的として設立されたもの

法人で計上する売上例④:農家民宿の収益をマイクロ法人へ

農家民宿で収益があるなら、これもマイクロ法人の売上に移すことが可能です。

また、もし農業をしている方で、空き家を所有している場合、農家民宿を利用するのも1つの手段です。

農家民宿であれば、農業と民宿ということで、事業としても全く異なったものです。

なので、マイクロ法人としての売上には最適と言えます。

補足ですが、近年ではパソコン1つで働くフリーランス(個人事業)の方が増えています。

そういった方に農家民宿をオフィスとして貸し出すというのも、有効な方法です。

というのも、昨今の古民家ブームで、仕事の合間にリフレッシュを兼ねた農作業は、今後需要が高まっているからです。

ですので、利用していない空き家があれば、農家民宿として活用しましょう。

そして、マイクロ法人を利用し、積極的な節税を心がけましょう。

法人で計上する売上例⑤:体験農園の利益をマイクロ法人へ

農家の方が、農業以外の事業をする方法として、体験農園があります。

体験農園も、マイクロ法人の売上げとして計上するには、とてもオススメです。

なぜなら、これも農業と全く違う事業だと言えるからです。

農業は作物を販売して利益を得ますが、体験農業はお客さんから、利用料をもらい利益を得ます。

どう考えても、別の事業だと言えます。

注意点としては、畑が荒れやすかったり、連作障害といったデメリットもあることです。

しかし、土地の有効活用と、マイクロ法人の節税面から見れば、最適な事業の1つと言えます。

法人で計上する売上例⑥:SNSで得た収益をマイクロ法人へ

ブログやYouTubeなどのSNSは、マイクロ法人で行うビジネスとして最適です。

その理由は、初期投資がほとんど必要ないところです。

また、参入障壁が低いので、誰でも気軽にはじめられます。

デメリットは、収益化できるまで時間がかかること、収益の再現性が難しいところです。

しかし、本業である農業を上手く利用すれば、SNSと農業、お互いで相乗効果を得ることができます。

農業をYouTubeで配信

SNSの中でも、YouTubeは比較的はじめやすいビジネスといえます。

なぜなら取った動画をアップするだけでいいからです。

たとえば、ご自身の行っている作物のつくり方や、そのコツを撮影して投稿するのもいいでしょう。

また農家の日常を配信するのも1つの方法です。

ただし、収益化するには既定の登録者数や、動画の再生数を満たさなければなりません。

そのため、常にコンテンツの質を高めることを意識する必要があります。

You Tubeの収益化条件
①総再生数時間が直近の12か月で4,000時間以上
②18歳以上であること
③チャンネル登録者数が1,000人以上
④コミュニティーのガイドラインに尊守している

農業をブログで発信

ブログを利用した方法も、マイクロ法人の売上計上にオススメです。

ブログで自身の農作業をアピールすれば、収益化できる可能性があります。

また、自慢の作物や農場を宣伝することで、個人事業での販売収益アップにも繋がるでしょう。

代表的な収益方法は、※1アフィリエイトや※2 Googleアドセンスなどです。

また、あまり多くは稼げませんが、※3セルフバックという方法もあります。

デメリットは維持費(サーバー代)が必要なこと、ブログの立上げに少し手間がかかることです。

しかし、ブログは専門性が高くなるほど有利なプラットホームです。

発信する内容を農業に特化させれば、ある程度の収益は望めるでしょう。

ブログの収益例
※1 アフィリエイト自身のブログで企業の商品を宣伝し、
売れると報酬がもらえる。
※2 google adsense自身のブログにgoogleが提供する広告を貼り、その広告がクリックされると報酬がもらえる。
※3 セルフバック自身のブログで掲載しているアフィリエイト商品を、自分で契約し、報酬をもらうこと。
※注)あまり多くは稼げない

農業でマイクロ法人を利用して節税するメリットデメリット

農業でマイクロ法人を利用するには、それぞれメリットとデメリットがあります。

これらをしっかりと理解して、マイクロ法人の運営に活かしましょう。

農業でマイクロ法人を利用して節税するデメリット

はじめに、農業でマイクロ法人を利用する際の、デメリットについて説明していきます。

デメリット①:均等割7万

マイクロ法人を利用する上で、1つ目のデメリットは均等割りの7万円を支払うことです。

基本的にマイクロ法人が毎年納める税金は、下記の4つがあります。

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税

上記の中でも、法人住民税の※均等割りは、たとえ利益が発生していなくても、納付が義務付けられています。

(※ 都道府県民税の約2万円と市町村民税の約5万円)

また、法人住民税と法人税は税法上は損金になりませんので、十分気を付けましょう。

マイクロ法人にかかる税金
法人税法人の所得×税率
①年収800万円以下は15%
②年収800万円以上は23.2%
法人住民税都道府県民税均等割2万円
市町村民税均等割5万円
消費税(売上額-仕入れ額)×10%
※注)資本金が1000万円以上または、2年前の売上高が1000万円以上の場合のみ
法人事業税資本金が1億円以下なら課税されない

デメリット②:税理士費用

農業でマイクロ法人を利用した場合、税理士費用が発生するデメリットがあります。

なぜなら、個人事業主からマイクロ法人にすることで、事務手続きや税務の申告が増えるからです。

税理士に支払う費用は、およそ10万円〜20万円が相場です。

しかし、税理士にかかる費用よりも、マイクロ法人を活用した節税効果の方が高いと言えるでしょう。

また、ご自身で全ての事務作業や申告手続きを行うには、時間や労力の負担もかなり増えます。

税理士にお願いすれば、本業にも集中できますから、迷わず相談することをオススメします。

デメリット③:申告が二つになる

農業をしている方が、マイクロ法人として会社を設立すると、確定申告の負担が増えます。

それは原則として、個人事業主とマイクロ法人で、それぞれ確定申告をする必要があるからです。

それに加え、帳簿の管理や作成といった作業も、2倍になります。

これらの作業は、誰でも簡単にはできないので、大きなデメリットと言えます。

農業でマイクロ法人を利用して節税するメリット

それでは、農業でマイクロ法人を利用した際、得られるメリットを4つ解説していきます。

いずれの項目もかなり重要なので、しっかりと覚えておきましょう。

メリット①:社会保険料削減

マイクロ法人を利用して会社を設立すると、社会保険料の大幅な圧縮が可能になります。

なぜなら、マイクロ法人と個人事業主では、加入する社会保険の種類が違うからです。

基本的に全ての国民は、社会保険に入ることが法律で義務付けられています。

また社会保険の種類は大まかに下記の2つがあります。

  • A 国民年金&国民健康保険
  • B 厚生年金&健康保険

個人事業主が加入する社会保険は、通常Aの国民年金&国民健康保険です。

一方で、会社員などの場合は、Bの厚生年金&健康保険が一般的となります。

マイクロ法人が、加入できる社会保険はどちらかというと、Bの厚生年金&健康保険です。

理由としては、法人は役員に対し、Bの厚生年金&健康保険をかけることが決まりだからからです。

ではマイクロ法人を設立すると、どうして社会保険料が圧縮できるのでしょうか?

それは個人事業主とマイクロ法人では、社会保険料の課税対象が異なるからです。

個人事業主の場合は、事業で得た所得の全てに対して、社会保険料が課税されます。

そのため、収入が多くなるにつれて、社会保険料も上がってしまいます。

しかしマイクロ法人では、予め決められた役員報酬にのみ社会保険料がかけられるのです。

つまり、役員報酬を極限まで下げれば、社会保険料も最低限まで安くできるという訳です。

年収が同じ400万円の場合、個人事業主に比べてマイクロ法人なら、30万円以上も安くすることができます。

個人事業主とマイクロ法人で比較した社会保険の違い
加入者社会保険課税対象
個人事業主国民年金&国民健康保険事業で得た全所得
マイクロ法人(会社員)厚生年金&健康保険役員報酬(給与)のみ

メリット②:給与所得控除による節税

マイクロ法人を利用すれば、給与所得控除によって役員報酬を非課税にすることができます。

ただし、年間の給与が55万円までという条件があるので、注意が必要です。

給与所得控除とは、給与所得者である会社員などにのみ適用される控除のことです。

また控除される金額は、一年間の給与によって、それぞれ異なります。

給与等収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
1,625,001円以上1,950,000円(上限)

個人事業主の事業所得は、売上から経費を引いたものです。

一方で、会社員が同じような方法で、所得を計算することは難しいと言えます。

というのも、こういった事務手続きを、会社が全社員分するのは非常に負担が大きくなるからです。

つまり、給与所得控除は会社員にとって、個人事業主でいう経費の代わりという訳です。

マイクロ法人の役員報酬は、会社から受け取る給与にあたります。

なので、会社員と同様に給与所得控除が適用されるのです。

また、年間の給与額を55万円で抑えるには、役員報酬額を月額4.5万円にする必要があります。

それ以上の金額になると、非課税ではなくなるので、気を付けましょう。

メリット③:社会的信用の向上

社会的な信用の高さを比較したとき、個人事業主よりマイクロ法人の方が、圧倒的に有利だと言えます。

理由としては会社の重要な情報が、誰でも確認できるからです。

マイクロ法人は、会社を設立する時に必要な登記簿謄本があり、会社の役員から資本金、または所在地まで記されています。

しかし、個人事業主はこういった情報は開示する必要がありません。

そのため、マイクロ法人の方が社会的な信用が高いのです。

結果として、個人事業主より、人材の募集や新規営業面で容易に行えます。

それから、金融機関からの融資も受けやすくなったり、融資額も上がります。

また、極端なケースですが、銀行によっては法人でなければ、融資しないところもあります。

<社会的信用が向上するメリット>

  • 優秀な人材が確保しやすい
  • 新規の受注や業務提携がスムーズになる
  • 金融機関からの融資が受けやすい
  • 個人事業主より融資額が多い

メリット④:計上できる経費の幅が広がる

マイクロ法人を利用すると、個人事業の時より経費にできるものが一気に増えます。

それによって、これまで個人で負担してたものまで、経費として計上することができます。

以下の3つはマイクロ法人が経費にできる代表的なものです。

はじめに、①の住宅関連で経費にできるものとして、水道光熱費や社宅家賃があります。

水道光熱費では水道代・電気代のおよそ50%を経費にできます。(ガス代は飲食系でないと難しい)

一方で、社宅家賃については、場合によってなんと90%まで経費として計上が可能です。

②の生命保険では、マイクロ法人として加入することで、保険料の全てを経費にすることができます。

個人で加入した場合、介護医療保険控除や生命保険料控除などがあります。

ただ、受取れたとしても、それぞれ4万円程度です。

最後は③の自動車関連です。

基本的にマイクロ法人の名義で自動車を購入すると、車両代金を経費にできます。

また、自動車関連で経費にできるものは非常に多く、ガソリン代・自動車保険料・駐車料金など多岐にわたります。

自動車関連で経費にできるもの
手続き費用(名義変更費・登録代行手数料・車庫証明取得代行費用)
各種税金(自動車税・自動車取得税・自動車重量税)
各種維持費(ガソリン代・車検費用・整備点検料・タイヤ代)
各種保険料(車両保険・任意保険・自賠責保険)
交通費用など(高速道路料金・駐車料金)

農業でマイクロ法人を利用して節税する場合の注意点

農業従事者がマイクロ法人を利用する場合、基本的に収入の大半を占めるものは農業です。

しかし、農業で生活できる程の安定した収入を得るには、簡単なことではありません。

この章では、農業で一定以上の収益を上げる為に、重要な4つの注意点を解説していきます。

マイクロ法人が農業で注意すること①:天候の影響

農業を行う上で、必ずと言っていいほど影響を受けるものが、天候の状況です。

作物は、天気の影響を受けるので、収穫量も変化します。

また台風などによって、壊滅的な被害を受ける可能性も大いにあります。

自然が生み出す天候は、人間の力ではコントロールすることができません。

重要なのは、気象状況に応じた防止対策を徹底することです。

また、被害の防止対策は、作物の種類や天候状況によっても異なります。

そのため十分な準備と知識が必要です。

マイクロ法人が農業で注意すること②:自身の健康管理

マイクロ法人を利用し、農業をする上で重要なのは、自身の健康管理です。

そもそも農業というものは、労働収益型の仕事になります。

身体を使って働かなければ作物は育ちませんし、収益も発生しません。

要するに、健康状況が年収にも大きな影響を与えるのです。

厚生労働省の行った令和元年度国民生活基礎調査によれば、検診などを受診した人の割合は以下の通りです。

  • その他の業種69.6%
  • 農林漁業従事者62.7%

以上の結果から、農業従事者の健康に対する意識の低さが確認できます。

良い農作業をするには、常に健康な状態であることが必須条件です。

病気を早いうちに発見できれば、回復も早くなる可能性があります。

ですので、健康診断は積極的に受診することをオススメします。

マイクロ法人が農業で注意すること③:卸先ごとの価格差

農業を行うには、卸し先による価格差にも、十分注意しなければなりません。

農作物を販売する際、たとえ同じ作物でも、卸し先によって卸値は違います。

価格は毎年変わりますし、市場に卸すなら、市場が定めた値段で取引しなければいけません。

一方で、スーパーや直売所に卸す場合は、農家が卸値を決めることができます。

しかし、15~30%以上の手数料を支払わなければいけません。

また、作物の価格差は地方と都会でも発生ます。

地方では、近隣に農業を営んでいる方が多いので、作物の販売価格は、比較的安くなります。

その反対に、都会では高くなる傾向があります。

以上のことから、卸先の選定は慎重に行いましょう。

マイクロ法人が農業で注意すること④:作物の時期による価格変動

農作物の価格というものは、それぞれの時期によっても変化します。

そのため、農業でマイクロ法人を利用する際は、栽培する作物の種類や時期にも気を配る必要があります。

理由は、作物の販売するタイミングや種類が、収益に大きな影響を与えるからです。

例えば、キュウリやトウモロコシといった夏野菜は6月〜8月によく売れます。

また、ホウレン草・キャベツ・ニンジンなどの冬野菜は12月~2月にかけて人気があります。

しかし、以上のように、売れやすいと価格が下がってしまいます。

なぜなら、人気があるということは全国に出回る量も増えるからです。

反対に旬の時期では、出回らない作物は価格が高騰します。

つまり、一年を通じ、いつどのような作物を作るかが、収益性を上げるカギとなる訳です。

農業でマイクロ法人を利用して節税する場合についてまとめ

それでは本記事の内容を、以下にまとめたので、もう一度確認しておきましょう。

<メリット>

  • 社会保険料が大幅に削減できる
  • 給与所得控除が受けられる
  • 社会的信用が向上する
  • 計上できる経費の幅が広がる

<デメリット>

  • 均等割7万円の納税義務がある
  • 税理士費用が発生する
  • 申告が2つになる

<重要ポイント>

  • マイクロ法人と個人事業では異なる事業をすること
  • マイクロ法人で大きな収益を上げる必要はない(節税が目的だから)
  • 役員報酬は月額4.5万円にすること


今回は農業でもマイクロ法人で節税が可能なのかについて解説させてもらいました。

本記事をお読み頂き、マイクロ法人の絶大な節税効果をご理解いただけたかと思います。

しかし、実際マイクロ法人を設立するには、事務手続きに伴う専門知識などの問題もあります。

自分で全てやるのは簡単ではないので、税理士さんにお願いするのが賢明といえます。

相談するだけなら、大抵は無料なので、まずは気軽に声をかけてみましょう。

税理士さんに依頼したい人は、探し方など以下でご紹介していますので、よければご覧ください。

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