インスタグラマーの確定申告はどんな収入や経費を計上?税金の申告漏れ注意!

インスタグラム 税金 確定申告

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今回は、インスタグラマーの確定申告について、お話ししていきます。

ここ数年でSNSが普及し、あらゆる世代に広まったインスタグラム。

最初は趣味で始めたものの、いつの間にかたくさんのフォロワーさんができて稼げるようになった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

または、インスタグラムを利用して本格的に商売をしている方もいるかもしれません。

しかし、残念なことに「収入を得る」ということには、税金の問題がついて回ります。

  • 本業で給与をもらっていても確定申告が必要なの?
  • 確定申告するのに、経費はどこまで入れられる?
  • 申告漏れがあったときのペナルティは?

今回は、そんな疑問を抱えたインスタグラマーの皆さんへ、確定申告のポイントをお伝えしていきます。

目次

インスタグラマーがインスタグラムで得る主な7つの収入

では、最初にインスタグラマーがインスタグラムで得られる収入の種類を見ていきましょう。

インスタグラムでの収入①:アフィリエイト収入

自身のブログやWebサイトへ誘導し、そこからアフィリエイト収入を得る方法です。

フォロワー数に関係なく自発的に活動できるので、インスタグラムではもっとも始めやすい稼ぎ方といえるでしょう。

ただし、インスタグラムでは、投稿文自体に外部サイトのURLを貼り付けることはできません。

よって、最初のうちはプロフィール欄に、フォロワー数が1万人を超えてくればストーリーズに、外部サイトのURLを載せるのが一般的のようです。

インスタグラムでの収入②:自分の商品を販売

インスタグラムのショッピング機能などを使って、自身のECサイトへ誘導し、商品を購入してもらう方法です。

インスタグラムは、今や月間利用ユーザー数が3,300万人を超える大市場

自身のECサイトへの集客力が足りない場合にインスタグラムを活用することで、商品のブランディングや広告宣伝、それによる消費者の流入が期待できます。

インスタグラムでの収入③:自分で撮影した写真販売

インスタグラムは写真投稿がメインのSNSですから、オシャレで素敵な写真がたくさんありますよね。

自分で撮影した写真については、インスタグラムを経由し、写真販売サイトやアプリで購入してもらうこともできます。

アフィリエイトや商品販売と同じ仕組みで、外部サイトで収入を得る方法ですが、写真好きの方であれば、趣味として始めてみるのも楽しそうですね。

インスタグラムでの収入④:企業からのギフティング報酬

ギフティングとは、企業から自社商品やサービスを無料で提供され、それを受け取ったインスタグラマーが自身のインスタグラムで感想などを投稿する、という仕組みのことです。

基本的には、お金ではなく、商品(サービス)を受け取るだけですが、フォロワー数が増えると成功報酬付きになることもあるようです。

企業からギフティングのお声がかかるのは、フォロワー数5,000人を超えるくらいからと言われています。

インスタグラムでの収入⑤:企業からのPR報酬

インスタグラムで「#PR」というハッシュタグを見かけたことはありませんか?

このタグのついた投稿が、まさに企業からのPR報酬=広告収入なのです。

企業から依頼を受けたインスタグラマーは、企業の商品やサービスについて投稿し、広告収入を得ています。

ギフティング報酬と異なるのは、広告収入としてお金が入ってくること。

一般的には、フォロワー数に応じて単価が決まってくるようです。

インスタグラムでの収入⑥:セミナーやコンサルティング収入

インスタグラムで稼げるようになった暁には、インスタグラムでの収益化を題材としたセミナーやコンサルティングを行うことができるでしょう。

インスタグラムの運用代行を企業から請け負うこともあるかもしれません。

自分にノウハウがあれば、フリーランスとして活躍もできますね

インスタグラムでの収入⑦:インスタライブの投げ銭

少し毛色の異なるものとして、インスタライブの投げ銭があります。

インフルエンサーが、インスタライブのバッチ機能を使用して収入を得る方法ですが、インスタグラム内で直接収入になる珍しい稼ぎ方です。

ここから大きな収益を生み出すには、フォロワー数が多く、影響力があるインフルエンサーになる必要があるので、難易度は高いかもしれません。

インスタグラマーの収入は本業でも副業でも税金がかかる!

では、本題のインスタグラマーにかかる税金についてお話ししていきましょう。

結論から申し上げると、インスタグラムで収入を得ている方は、それが本業か副業かにかかわらず税金が発生します。

まずは、どんな税金がかかるのかを確認してみましょう。

インスタグラマーの税金:本業の場合

インスタグラマーを本業としている場合は、その方は個人事業主になるため、以下のような税金が発生します。

  • 所得税
  • 消費税(売上高が1,000万円超の場合など)
  • 個人事業税

細かい点ですが、所得税や消費税は「国に納める税金」、個人事業税は「市区町村(都道府県)に納める税金」です。

特に個人事業税などは耳馴染みがないと思いますが、興味がある方は、こちらに詳細を記載していますので、よろしければご覧ください。

インスタグラマーの税金:副業の場合

会社員の方など、インスタグラマー収入が副業の場合は、個人事業主には該当しません

ですので、本業でインスタグラマーをしている方と比べて、発生する税金が少し異なります。

  • 所得税
  • 事業税(事業と認められる場合)

ここで注意していただきたいのは、旦那さんやご両親の扶養に入っている場合です。

扶養控除に該当する人の範囲※

⑶年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

国税庁HP

※旦那さんの扶養の場合は、お二人それぞれの収入によって段階的に控除額が決まってくるので、年間48万円に該当しない場合もあります。

例えば、給与所得がある方は、1年間の給与が103万円を超えると扶養から外れる、なんて話が有名ですね。

この103万円の理屈は、

給与所得103万円ー給与所得控除55万円=合計所得金額48万円

という計算式が理由となっており、上記の要件を満たすからです。

ということは、年間103万円以下に給与を抑えていたとしても、インスタグラマーの副業収入によって、合計所得金額48万円を超えてしまう可能性があるのですね。

雑所得もある場合の考え方は、以下のとおりです。

①給与所得 

 給与総額ー給与所得控除 

 ※源泉徴収票がある方は「給与所得控除後の金額」に記載されている金額を見れば一発でわかります。

②雑所得

 収入ー経費

③ ①+② …この金額が48万円以下かどうかで判断

扶養の範囲内かどうかを気にされる方、今まで扶養控除を特に気にしてこなかった方などは、インスタグラマーの収入によって判断が変わるかもしれませんのでご注意くださいね。

インスタグラマーの税金:【補足】税金の詳細

こちらでは、上記に登場した税金についての概要を、補足しています。

インスタの税金の補足①:所得税

所得税は、会社からもらう給料や、自分で商売をして稼いだお金などにかかる税金です。こうして手に入れた1年分のお金(収入)から、必要経費などにあたる額を差し引いた残りの金額が、所得税の額を計算するもとになる「所得」になります。

財務省HP

いわゆる「確定申告」によって計算される税金が、この所得税です。

個人が国に納める税金としては、もっとも重要な税金ですので、確定申告は必ずするようにしましょう。

インスタの税金の補足②:消費税

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

国税庁HP

2年前の売上が、年間1,000万円を超えるような方は、消費税を納めなければいけません。

所得税の扶養控除などは「収入ー経費」で考えるのに対して、消費税は「収入」で判定しますのでご注意ください。

インスタの税金の補足③:個人事業税

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

東京都主税局HP

個人事業税とは、住民税のうちの一つです。

基本的には、個人事業主が所得(収入ー経費)に応じて納める税金ですが、副業の場合でも、収入が大きければ個人事業税がかかる場合があります。

国に確定申告をしていれば、情報が国から市区町村(都道府県)に共有されるので、別途何かを手続きする必要はありません。

インスタグラマーが確定申告する際の所得区分を解説

次に、インスタグラマーが確定申告をする際の所得区分について解説します。

先ほどお話ししたとおり、インスタグラマー収入が本業か副業かに関係なく、確定申告は必要です。

ただし、やはり本業か副業かで確定申告の方法が変わりますので、詳しく見ていきましょう。

インスタグラマーの所得区分①:事業所得

インスタグラマーが本業の方は、必ず「事業所得」で確定申告をします。

先ほど、インスタグラマーを本業としている場合は個人事業主になる、とお伝えしたのを覚えていますでしょうか?

個人事業主は、自ら事業を行って収入を得ているため、売上の計算や経費の集計をして、1年間の事業の結果を、確定申告により税務署へ報告しないといけないのですね。

また、事業所得による確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります

この2つの大きな違いは、やはり所得控除額と手続きの複雑さでしょう。

申告方法所得控除額※1帳簿書類の保存届出の有無
白色申告なし・収支内訳書のみ作成・開業届のみ
青色申告青色申告特別控除
・右記の要件を満たす場合は
 55万円
・電子申告・電子保存の場合は
 65万円
・それ以外の場合は
 10万円
・貸借対照表、損益計算書を作成
・総勘定元帳などの帳簿を作成
・複式簿記により作成
・開業届
・青色申告承認申請書※2
  1. ※所得控除額とは、収入から必要経費を引いた後、さらに控除できる金額のことをいいます。
  2. 提出期限:新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内/白色申告からの切替の場合は、その年の3月15日まで(事前申請)

簿記ができる方や税理士さんにお任せする場合は、青色申告特別控除55万円(65万円)の青色申告を選択する方が有利です。

ただし、事前に届出を提出しないといけなかったり、作成する書類が多かったりと何かと手間がかかるので、「収入ー経費」でどのくらい利益(所得)が出るかによって検討していただくのが良いと思います。

インスタグラマーの所得区分②:雑所得

会社員の方など、インスタグラマーを副業でされている方は「雑所得」で確定申告をすることになります

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

国税庁HP

雑所得とは、つまり他の所得区分に当てはまらない雑多なもの、ということです。

国税庁HPにもはっきり記載されていますが、副業については「雑所得」に区分されます。

給与所得と雑所得を合算して、確定申告をするイメージですね。

ただし、給与以外の収入が「20万円以下」である場合には、確定申告が不要になるので、1年間の売上は早めに把握しておくのが良いでしょう。

また、雑所得だと経費は入れられないのでは?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、きちんと経費を考慮することができるのでご安心ください。

ただし、事業所得の10万、55万のような「所得控除」はありません。

インスタグラマーの確定申告で経費にできるもの3選!

では、インスタグラマーの方が経費にできるものは何かを見ていきましょう。

まず大前提として「事業のために使ったものかどうか」を考えていくことになります。

例えば、インスタグラムでコラボをした人との飲食代は経費にできますが、プライベートの友人との飲食代は経費にできない、などですね。

インスタグラムでの稼ぎ方によって、経費になる費用の種類が変わるはずですので、私的なものが混じっていないか、よく考えてみてください。

万が一、税務署の税務調査などが来た時のために、何のための経費かを説明できるようにしておくのが良いでしょう。

インスタグラマーの経費①:商品購入代・製作代

インスタグラムでアフィリエイトや商品販売をされている方は、その商品購入代・製作代を経費にすることができます。

企業からのPR案件で、自分で購入した商品を紹介している場合も該当します。

このうち、在庫で残った分は経費で落とすことができないので、特に青色申告の方は注意しましょう。

インスタグラマーの経費②:撮影機器の購入代

インスタグラマーとして活動するためには、何らかの撮影機器は必須かと思います。

これも経費に落とせますが、以下の点にご注意ください。

  • 30万円を超えるものは資産として計上し、減価償却をする
  • プライベートでも使用するものについては、事業でどのくらい使用するかの割合で経費に含める

例えば、カメラなど、インスタグラムの撮影のためだけに購入した場合は100%経費になりますが、プライベートでも使用している場合は、事業での使用割合分のみ経費になります。

使用割合を考えるのは難しいですが、税理士さんに相談できる方は話し合って決めるのが良いでしょう。

インスタグラマーの経費③:打合せ代

企業やコラボ相手、運用代行をしている方との打合せにかかった飲食代などは経費にすることができます。

会議室を借りた場合は、レンタル料や打合せ中に飲食したものの購入代なども含めてOKです。

インスタグラマーの経費:まとめ

インスタグラマーの経費として、具体的に3つ紹介しましたが、これ以外にも経費で落とせるものはあります。

ただし、インスタグラマーの場合、プライベートと仕事との境目が難しいことは多いでしょう。

  • 美容代
  • 服飾代(洋服代)
  • 旅費交通費
  • 通信費(スマホ代、Wi-Fi代)

判断に迷うものとして上記のようなものが考えられますが、インスタグラムに載せたから何でも経費にできるかと言われたら、そうではありません。

インスタグラマーの場合は、自分自身が商品、ともいえるので、どこまでがインスタグラマーとしての活動費かを考えていただく必要があります。

税理士さんによっても、このあたりの解釈は異なります。

判断に迷う場合は、顧問税理士さんに相談してみてくださいね。

インスタグラマーが所得税の確定申告をしなかった場合の罰則

ここまでご覧になって、確定申告ってなんて面倒くさいんだ!と思われた方も多いかと思います。

では、インスタグラマーが所得税の確定申告をしなかった場合、どんな罰則があるのでしょうか。

インスタの税金を申告しない場合の罰則規定①:無申告加算税

確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」という罰金を支払わなければいけません。

本来納める税金の15%〜20%が罰金となりますが、期限後になっても税務調査前に自主的に確定申告をすれば、5%になります。

<具体的な計算方法>

本来納めるべき所得税 60万円

  • 無申告の場合:50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
     50万円×15%+10万円×20%=95,000円
  • 税務調査前に自主的に期限後申告した場合:5%
     60万円×5%=30,000円

インスタの税金を申告しない場合の罰則規定②:延滞税

納期限から実際の納付までの利息的性格の罰金として「延滞税」があります。

申告をしなかったということは、納付もしていませんので、無申告加算税とダブルの罰則が発生します。

(1)納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
 原則として年「7.3%」
 ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年2.4%
 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後
 原則として年「14.6%」
 ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年8.7%
 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%

国税庁HP

具体的には、本来納める税金に延滞税の割合をかけて、完納まで日割計算をします。

納付する税金が多くない場合は、延滞税がびっくりするほど多額になることはないでしょう。

<具体的な計算方法>

  • 本来納めるべき所得税 30万円
  • 納期限から40日後に完納

30万円×7.3%※×40日/365日=2,400円
※特例基準割合による場合もある

インスタの税金を申告しない場合の罰則規定③:青色申告の取り消し

インスタグラマーが本業の方で、青色申告を選択している場合、2年連続で期限内に確定申告できないと青色申告を取り消されてしまいます。

青色申告の取り消しになると、青色申告特別控除などが使えなくなってしまうので注意してください。

確定申告をしなくてもきっとバレない…と思われるかもしれませんが、いずれどこかでバレる可能性が高いです。

税務署はもちろんSNSをチェックできるし、個人の銀行口座・取引のある企業の帳簿や支払調書を確認しています。

余計な罰則やペナルティを受けないためにも、悪いことは考えず、赤字でも必ず確定申告してくださいね。

インスタグラマーも所得が大きくなれば税理士さんに依頼しよう

インスタグラマー収入がまだ少ない場合や副業の場合は、ご自身で確定申告するのも難しくはないでしょう。

レシートや領収書を保管しておけば、家計簿をつける感覚で集計できます。

ただし、所得が大きくなればなるほど、税務調査も入りやすく、帳簿書類の整理や経費の妥当性をきちんと説明できるようにしておかなければいけません。

青色申告に切り替えるタイミングなどで、一度、税理士さんに相談・依頼をしてみるのはいかがでしょうか。

なお、税理士さんに依頼をするなら、電子申告・電子帳簿保存をしてもらって、青色申告特別控除65万円を取りにいく方がお得ですよ。

まだ税理士さんがお決まりで無い方は、以下で詳しく説明していますのでご覧ください。

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インスタグラマーの確定申告や経費についてまとめ

今回は、インスタグラマーの確定申告や経費について、解説してきました。

面倒な手続きかとは思いますが、インスタグラマー収入がある方は、本業でも副業でも確定申告が必要です。

2021年(令和3年)の確定申告は、2022年3月15日(火)が期限です。

ぜひこの記事を参考にしながら、確定申告の準備を始めてくださいね。

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