マイクロ法人の設立後も家族を扶養に入れられる?逆に扶養に入れるかも含めて解説

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この記事ではマイクロ法人を設立後、家族を扶養に入れられるのか、逆に自分が誰かの扶養に入れるのか、などについて解説します。

結論から言うと、どちらの場合も問題ありません。

つまりマイクロ法人の代表者は、条件を満たせば扶養に入ることも、誰かを扶養に入れることも可能です。

どのような条件があるのか徹底的に調べて詳しくお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

マイクロ法人の扶養についてまずは確認!所得税と社会保険いついて

マイクロ法人の扶養の種類

  • 所得税
  • 社会保険

扶養と一口に言いますが、所得税と社会保険で扶養の基準はそれぞれ違います。

そもそも扶養というのは、自活が難しい人が家族などから経済的な援助をしてもらうことです。

そこで、扶養を受ける人の有無や人数で扶養者が控除を受けることができるのが扶養控除になりますね。

つまり、一定の金額までの所得なら扶養の対象になり、扶養者が扶養控除を受けることができるということです。

これらのルールはマイクロ法人の場合も同じであるため、いくらまでなら扶養に入れることができるのか、金額を含め扶養に入れるための条件を詳しくお伝えします。

マイクロ法人で家族を所得税の扶養に入れるための条件

マイクロ法人を設立した人が、配偶者もしくは子どもなどを扶養に入れる場合について解説します。

所得税の扶養の対象は配偶者と配偶者以外の2つに分けられます。

それぞれ条件をまとめてみました。

配偶者控除

(1)配偶者であること(民法上の婚姻関係が必要)
(2)納税者と生計が同じこと(同居でなくとも生活費を仕送りするなど扶養していれば対象)
(3)年間の所得が48万円以下(給与収入のみのであれば103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者控除の対象となる条件は上記の4点です。

ただし、マイクロ法人で配偶者を扶養に入れるための第一関門として、配偶者控除の条件として納税者本人に所得制限があります。

具体的に言うと、控除を受ける納税者本人(マイクロ法人の代表者という事になります)の合計所得金額が1,000万円を超える年には配偶者控除は受けられません。

なお、マイクロ法人で配偶者を扶養に入るための条件ですが、以下のような注意点があります。

(3)に関しては、年間所得が48万円を超えてしまっても133万円までなら条件によっては「配偶者特別控除」を受けることができるので確認が必要です。

(4)に関しては、年度途中に個人事業主から法人化した場合は、その年の控除が受けられないことがあるようです。

扶養控除

(1)配偶者以外の親族である(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
(2)納税者と生計を共にしている(同居でなくとも生活費を仕送りするなど扶養していれば対象)
(3)年間所得が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
(5)控除対象年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること

扶養控除の対象となる条件は上記の5点です。

なお、上記のマイクロ法人で所得税の扶養に入るための条件ですが、以下のような注意点があります。

(4)については、配偶者控除と同じく、年度途中に個人事業主から法人化した場合は対象外になることがあるようです。

(5)については、以前は16歳未満も対象でしたが、子ども手当の制度導入により廃止されました。

マイクロ法人で家族を社会保険の扶養に入れるための条件

(1)配偶者(事実婚も含まれる)と3親等以内の親族
(2)年間収入は130万円未満かつ被保険者の収入の1/2未満であること

協会けんぽなどの社会保険に加入した場合について説明します。

社会保険の扶養の対象となる条件は上記の2点です。

なお、上記のマイクロ法人で社会保険の扶養に入るための条件ですが、以下のような注意点があります。

(1)に関しては、同居の必要がある人とそうでない人がいるので確認が必要です。(配偶者や子については同居の必要はありませんよ。)

(2)に関しては、60歳以上または障碍者の場合は180万円未満までになります。

念のためですが、会社によってはパートやアルバイトに対しても社会保険を適用しているところもあるため、二重加入にならないよう注意しましょう。

マイクロ法人を設立した自分が扶養に入れるかどうか

結論から言うとマイクロ法人を設立した本人が家族などの扶養に入ることは可能です。

条件は各章でお話ししたものと同じです。

したがって、扶養に入るためには事業所得と給与所得の合計を48万円以内にする必要があります。

ただし、マイクロ法人の代表者が、扶養に入るために48万円に収入を押さえるのはあまり現実的ではありません。

なぜなら、そもそもマイクロ法人のスキームは、所得税でそれなりの所得を計上している人が考えるべき方法論だからです。

社会保険に関しては法人を設立した時点で加入の義務があるため、役員であれば年収が130万円未満であっても扶養には入れません。(ただし非常勤の場合は130万円未満であれば扶養には入れます。)

マイクロ法人の扶養について迷ったら税理士さんに相談しよう

マイクロ法人の扶養について心配な方で、設立を検討されている方や、既に設立している方は、税理士さんに相談する事をおすすめします。

法人の場合は確定申告も難しく、よほどの知識が無いと自分ではできません。

また、不要の問題だけでなく、節税でかなりの差が出てしまう事も多いので、専門家にお任せするのが理想的と言えるでしょう。

まだお決まりで無い方は以下から探せますので確認してみてくださいね。

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マイクロ法人の扶養についてまとめ

所得税の扶養を受ける条件
  • 納税者本人の年間合計所得が1,000万円以下
  • 配偶者及び配偶者以外の親族(内縁関係は該当なし)
  • 生計が同じ
  • 年間合計所得が48万円以下
社会保険の扶養を受ける条件
  • 配偶者(内縁関係も含む)及び3親等以内の親族(同居の有無の確認が必要な場合あり)
  • 年間収入が130万円以下かつ被保険者の収入の1/2未満(60歳以上及び障碍者は180万円以下)

マイクロ法人設立の本人が扶養に入ることも可能ですが、現実的ではなさそうです。

所得税の扶養と社会保険の扶養ではそれぞれ扶養を受けるための必要条件が違います。

しっかり把握して、設立のタイミングや、扶養に入るかどうかの選択をする必要がありそうです。

扶養に入るのであればしっかり調整が必要ですね。

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