この記事では、マイクロ法人を利用すると、せどりや転売事業で節税ができるのか?についてご紹介します。
結論から言うと、個人事業主がマイクロ法人を設立すれば、大きな節税効果を生み出すことができます!
そこで今回は、マイクロ法人の具体的な節税方法と注意点を分かりやすく説明させて頂きます。
また、それに伴なうメリットとデメリットについてもご紹介しますので、是非最後までお付き合い下さい!
せどりなど転売事業でのマイクロ法人を利用した節税方法を解説!
それでは早速ですが、マイクロ法人を利用した節税方法をご紹介していきます。
マイクロ法人を利用することで、個人事業主の時では得られなかった、大きな節税効果を得ることができます。
なので、せどりや転売事業を行う際は、マイクロ法人の利用を強くオススメします!
どの方法も、節税効果は絶大なので、しっかりとチェックしておきましょう。
せどりのマイクロ法人活用手順①:マイクロ法人を設立し売上の一部を法人に
マイクロ法人を設立して、売上の一部を法人に移すと、国に納める消費税が免除される場合があります。
通常、事業での売上が1,000万円を超えた場合、課税事業者(消費税の納付義務がある個人や法人)という扱いになり、売上に上乗せした消費税を納税しなければいけません。
しかし個人事業主が、売上の一部をマイクロ法人に移して、売上を1,000万円以内にすれば、消費税の納付が免除されます。
なので、個人事業主の方で1,000万円以上売上のある場合は、一刻も早くマイクロ法人の設立を検討しましょう。
ただし、注意点としては会社の資本金が、1,000万円未満であることが前提条件だということです。
もし資本金が1,000万円以上だと、会社設立時から消費税の納付義務が発生してしまうので、注意が必要です。
下記にマイクロ法人設立の流れ表記しましたので、確認しておきましょう。
マイクロ法人設立の手順 | |
---|---|
<手順> | <備考> |
① 会社の種類を決める | 株式会社か合同会社など |
② 会社の内容を決める | 会社名・事業内容・決算期・資本金額など |
③ 印鑑を作る | 銀行印・角印・代表者の実印・ゴム印など |
④ ※定款の作成と承認手続き | 作成した定款(文書)を公証役場に承認要求 |
⑤ 資本金の払込 | 資本金を代表者または株主の個人口座に振込む |
⑥ 法務局で登記申請する | 登記申請書・定款など各種書類の提出 |
⑦ 印鑑証明と登記簿謄本の受取 | 申請後、一週間程度で登記完了証が交付される |
簡単ではありますが、以上がマイクロ法人設立の流れとなります。
しかし、実際に全て行うには専門知識も必要ですし、かなりの労力を伴います。
そういった場合は、会社設立の支援をしてくれる業者や、税理士などに依頼するのがオススメです。
せどりのマイクロ法人活用手順②:役員報酬を4.5万などにして給与所得控除を使うと共に社会保険に加入
マイクロ法人を利用し、節税効果を最大限にするためには、上記の2つが重要です。
給与所得控除を使うことで、役員報酬が非課税になると共に、社会保険料を最小限に抑えることができます。
では順番に解説していきます。
給与所得控除を使って役員報酬を非課税にする
マイクロ法人を運営する際、役員報酬は月額4.5万円に設定しましょう。
すると、受け取る役員報酬に税金がかからなくなります。
ではなぜ役員報酬が非課税になるのか?その理由は給与所得控除によるものです。
給与所得控除は,会社員が受取る給与に適応される控除で、年間の給与が1,625,000円までの場合は,550,000円が控除されます。
つまり役員報酬を月額4.5万円にすれば、年間では540,000円なので、住民税・所得税共に非課税になるという訳です。
給与等収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
1,625,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
会社員の加入する社会保険を選ぶ
社会保険料を最小限に抑えるには、加入する社会保険が重要です。
基本的に個人事業主と会社員では、加入する社会保険が異なり、個人事業主は「国民年金+国民健康保険」で、会社員では「厚生年金+健康保険」です。
マイクロ法人の場合は、1人で社長と会社員を兼ねていますので、会社員の入る社会保険を選択し加入することができます。
社会保険料は、個人事業主の場合、稼いだ一年間の所得に応じて決まります。
一方、マイクロ法人や会社員の社会保険料は、もらった給与で決定されますが、このとき標準報酬月額をもとに計算されます。
標準報酬月額とは、4月から6月の収入によって、その年の社会保険料を決めるというものです。
基本的には、どちらの社会保険料も、所得や給与が多くなるにつれて高くなります。
しかし、マイクロ法人では、役員報酬を月額4.5万円とかなり控えめに抑えています。
そのため、社会保険料も最小限(年額で約26.4万円)にできるという訳です。
一方、個人事業主のみですと、一年間の所得を最小限に抑えることは不可能です。
つまり、稼いだ分だけ社会保険料も高額になってしまいます。
では、年収が同じ400万円の個人事業主とマイクロ法人で、支払う社会保険料を下の表で確認してみます。
ちなみにマイクロ法人の役員報酬は、月額4.5万円で計算しています。
社会保険料の比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
個人事業主 | 会社員(マイクロ法人) | |||
社会保険 | 国民年金 | 国民健康保険 | 厚生年金 | 健康保険 |
保険料(年額) | 20万円 | 40万円 | 19.2万円 | 7.2万円 |
保険料の合計 | 60万円 | 26.4万円 |
上記の表をみると両者の違いは一目瞭然ですね。
いかにマイクロ法人での節税効果が大きいかが分かります。
せどりのマイクロ法人活用手順③:個人事業主でも収入があるため生活費は主にそちらから取る
基本的に生活費などは、個人事業主の方から賄うようにしましょう。
そもそもマイクロ法人の設立は、節税目的ですから基本的な生活費などは、個人事業主からの利益から支払えばいい訳です。
ここで重要なのは、いかにマイクロ法人で節税をして、個人事業主の方で大きく稼ぐかということです。
また、仮に個人事業主で稼ぎ過ぎてしまっても、適応される所得控除を活用すると良いでしょう。
そうすれば、ムダに多くの税金を支払わなくて済みます。
適応可能な所得控除をフル活用すれば、課税所得を最小限にすることが可能です。
では年収400万円で、マイクロ法人で80万円・個人事業主で320万円稼いだ時を例にして見てみましょう。
利用可能な所得控除の一例 | ||
---|---|---|
<控除内容> | <控除金額> | <備考> |
基礎控除 | 48万円 | 誰でも使用可能 |
小規模企業共済 | 最大で84万円 | 申し込めば使用可能 |
iDeCo(イデコ) | 最大で27.6万円 | 申し込めば使用可能 |
青色申告控除 | 65万円 | 届け出により使用可能 |
社会保険料控除(個人負担分) | 約13万円 | |
合計約240万円 |
以上の表から分かるように、適応される所得控除の合計は240万円にもなります。
個人事業主の収入320万円から、240万円が控除されると、残りの課税所得はたったの※80万円です。
ですから、適応される所得控除は必ず活用しましょう。
※80万円にかかる税金はわずか14万円程度
せどりなど転売事業でマイクロ法人を活用する場合の注意点
マイクロ法人を設立し、個人事業主とそれぞれ事業を行う際は、注意点もあります。
それは、売上のバランスを考慮すること、そして売上を分ける場合には合理的な基準が必要だということです。
また、決定した基準は継続適用が求めれられます。
ですから、一度採用したら余程の理由がない限り、コロコロと変えないようにしましょう。
せどりのマイクロ法人活用の注意点①:売上のバランスを考える
マイクロ法人と個人事業で2つの事業を行う際は、両者の売上バランスを考える必要があります。
そしてマイクロ法人では、あまり稼ぎ過ぎてしまわないように気を付けましょう。
理由は以下の通りです。
- 役員報酬を多くしてしまうと、社会保険料が上がってしまう。
- 役員報酬以外の利益が多くなるにつれ、法人税まで上がってしまう。
マイクロ法人で考える売上の理想金額としては、およそ80万円くらいです。
内訳としては、役員報酬が54万円、社会保険料が13万円、利益が13万円です。
利益には法人税が9万円程引かれ、手取りは約3万円となります。
マイクロ法人の損益計算書 | |
---|---|
売上 | 800,000円 |
役員報酬 | 540,000円 |
※社会保険料 | 131,000円 |
利益 | 129,000円 |
住民税・法人税 | 95,800円 |
税引後の純利益 | 33,200円 |
※社会保険料は約26万円ですが、会社と個人が折半で支払うので上記の金額になります。
これを見て、手取りが3万円程度と、かなり少ないかと思うかもしれません。
ただ繰り返しになりますが、マイクロ法人は節税目的で設立してるので、多くの利益を得る必要がないのです。
せどりのマイクロ法人活用の注意点②:法人の目的に沿って合理的な理由を基に売上計上
マイクロ法人が売上の計上する際は、目的に沿った合理的な理由が必要となるので、十分注意しましょう。
また、マイクロ法人と個人事業主の事業内容が似ていると、法人の実態がない節税目的だと判断される恐れがあります。
原則として、法人を利用して収入を分散させることは違法行為にです。
つまり、法人と個人で同じ事業を行っては行けないのです。
なので、法人の事業実態がないと判断されないように、しっかりと売上の根拠を作っておきましょう。
税務署から同じ事業だと判断されない為には、以下の観点からしっかりと考える必要があります。
- 法人の設立理由を明確に説明できるか
- 1つの事業を強引(恣意的に)に分けていないか
では、下記の表から合法になる場合とそうでない場合を確認してみましょう。
マイクロ法人が合法になる場合 | ||
---|---|---|
事業内容 | 個人事業:店舗でのサービス業 | 法人:ECサイトによる商品販売 |
法人の設立理由を明確に説明できるか | 経営破綻するリスクを回避する為に、店舗でのサービス業と別々にする必要があった。 | |
1つの事業を強引(恣意的に)に分けていないか | ECサイトでの商品販売は、ネットを利用した事業。それに対し、店舗事業は対面で顧客に直接サービスをするので、全く異なる事業といえる。 |
マイクロ法人が非合法になる可能性がある場合 | ||
---|---|---|
事業内容 | 個人事業:店舗でのサービス業 | 法人:ECサイトによる商品販売 |
法人の設立理由を明確に説明できるか | 商品発送のみのため法人設立の合理的な根拠はない | |
1つの事業を強引(恣意的に)に分けていないか | 基本的に商品販売は発送までを含むため、事業を分けるに無理がある |
このように、マイクロ法人と個人事業で事業を行う場合は、以上のことに十分気を付けましょう。
せどりのマイクロ法人活用の注意点③:法人と個人で競業しないように注意する
マイクロ法人を利用して、会社を運営することは全く違法ではありません。
しかし、場合によっては会社法「※競業避止義務(会社法356条1項1号)」に違反しかねないので、十分注意しましょう。
というのも、会社役員または代表者は法人と競業する事業をしてはいけないことになっているからです。
そのため、マイクロ法人と個人事業ではそれぞれ異なる業種に分ける必要があります。
※競業避止義務とは
会社の社員または取締役などは、競合する会社を自ら設立したり、自身が所属している企業と競合関係にある会社に転職などを禁ずる義務のこと。また、義務が課せられる内容は社員と取締役とでは多少異なり、退職後についてはその義務を負わないとされている。
また、売上の基準には継続適用を求められます。
そうでない場合、租税回避行為として税務署から否認されることもあるので十分きをつけましょう。
繰り返しにはなりますが、マイクロ法人と個人事業主で同じ事業を運営することはできません!
実態のない法人を利用して利益を分散させることは、法律違反となります。
ですので、以上のことをしっかりと頭に入れておきましょう。
せどりなど転売事業でマイクロ法人を利用する5つのメリットと4つのデメリット
マイクロ法人を利用し、せどりや転売事業を行うことは、一見するとメリットしかない様に思えます。
しかし残念ながら、デメリットもいくつかあります。
これから、マイクロ法人で事業をはじめようとしているなら、それぞれの内容をしっかりと確認しておきましょう。
せどりなど転売事業でマイクロ法人を利用するにはこんな4つのデメリットが…
<マイクロ法人のデメリット>
①:マイクロ法人にすると均等割7万が発生する
②:マイクロ法人の維持には税理士費用が必要
③:マイクロ法人と個人事業主で申告が二つになる
④:マイクロ法人の設立には手間がかかる
マイクロ法人を利用して事業をする際のデメリットは上記の4つです。
①マイクロ法人にすると均等割7万が発生する
マイクロ法人では運営している事業が、たとえ赤字であっても、均等割の7万円を支払わなければなりません。
均等割とは、事業の所在している地方自治体に、毎年納める法人住民税という税金です。
法人住民税や法人税は※損金不算入になる為十分気を付けましょう。
繰り返しにはなりますが、均等割の7万円は、自身のせどりや転売事業が赤字でも納付しなければいけません。
税法上どうしても避けられないので、しっかり覚えておきましょう。
※費用として会計上では処理できるが、税金面での計算上では費用として計上できないもの
②マイクロ法人の維持には税理士費用が必要
マイクロ法人として事業を行うには、税理士に支払う費用が必要となります。
正直、ご自身で全てできないこともありません。
ただ、決算資料の作成や確定申告などは、専門知識も必要ですし、かなりの労力も伴ないます。
なので、時間をお金で買うという意味でも、税理士にお願いする方がよいでしょう。
また、税務などに関わる諸手続きを税理士に依頼すれば、マイクロ法人の事業活動に専念できます。
尚、税理士費用の相場は10~20万円くらいとなっています。
③マイクロ法人と個人事業主で申告が二つになる
せどりや転売事業をマイクロ法人として運営する場合、個人事業とマイクロ法人で確定申告が二つになってしまいます。
また、マイクロ法人を設立した場合、個人事業とマイクロ法人で、帳簿の作成も両方必要となります。
確定申告などは、ただでさえ面倒な作業ですから、それが倍になると時間や労力の面ではかなりのデメリットといえます。
④マイクロ法人の設立には手間がかかる
マイクロ法人を利用して、せどりや転売事業の会社を設立するには、かなりの手間がかかります。
たとえば、会社設立に伴なう専門知識の勉強、または必要書類の作成です。
また会社の設立後には、税務署や年金事務所に届け出も必要となります。
以上のように、会社の設立には大きな労力を伴ないます。
ですので、会社設立に対する情熱があるうちに、挑戦すると良いでしょう。
せどりなど転売事業でマイクロ法人を利用するとこんな5つのメリットがある!
続いて、マイクロ法人を利用して事業をするメリットを、全部で5つご紹介していきます。
なお、社会保険料や給与所得控除については、冒頭でも説明していますが、重要なのでもう一度確認しましょう。
またそれ以外のメリットも非常に大きいので、しっかりチェックしてみてください。、
<マイクロ法人のメリット>
①:社会保険料削減
②:給与所得控除による節税
③:社会的信用の向上
④:計上できる経費の幅が広がる
⑤:課税事業者の場合消費税が2年間免除される
①:社会保険料削減
マイクロ法人を設立して得られるメリットは、何といっても社会保険料の大幅な削減です。
人によっては社会保険料を削減する為に、マイクロ法人を設立するというケースも非常に多くみられます。
そもそも社会保険は個人事業主と会社員で加入する内容が異なります。
個人事業主の場合は「国民健康保険+国民年金」で、会社員は「健康保険+厚生年金」です。
個人事業主の社会保険料は、稼いだ所得に応じて社会保険料が決まるので、稼げば稼ぐほど、社会保険料も同時に高額になります。
一方、会社員の社会保険料はもらった給与に対して、社会保険料が計算されます。
つまり、マイクロ法人での役員報酬をできる限り少なくしておけば、社会保険料も最小限に抑えられる訳です。
社会保険料の比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
個人事業主 | 会社員(マイクロ法人) | |||
社会保険 | 国民年金 | 国民健康保険 | 厚生年金 | 健康保険 |
保険料(年額) | 20万円 | 40万円 | 19.2万円 | 7.2万円 |
保険料の合計 | 60万円 | 26.4万円 |
上記の表は、年収400万円と仮定した場合で、個人事業主の社会保険料は60万円です。
それに対し、同じ年収のマイクロ法人で月々の役員報酬を4.5万円にすると、月額の社会保険料はたったの26.4万円です。
文句なしでマイクロ法人がお得と言えますね。
また、社会保険料は扶養家族によっても変わってきます。
扶養家族の有無で生じる社会保険料の違い | |
---|---|
個人事業主 | マイクロ法人(会社員) |
国民健康保険 | 健康保険 |
妻と子の分ををそれぞれ支払う必要がある | 妻と子供の分は支払う必要はない |
国民年金 | 厚生年金 |
国民年金保険料を夫婦で二人分納める | 保険料を納めなくても国民年金に加入が可能 |
このように、マイクロ法人なら扶養家族がいる場合、更に節税効果が期待できます。
<扶養家族がいるときのメリット>
- 健康保険は妻子の分まで払う必要がない
- 妻の国民年金は年金保険料を払わず加入できる
ようするに、家族が多ければ多いほど、お得になる仕組みになっています。
人によっては年間で数十万円は違ってくるでしょう。
②:給与所得控除による節税
個人事業主とは違い、マイクロ法人の場合では、仕事で発生した費用を控除してもらうことができます。
これを給与所得控除といい、基本的に給与の金額によって変化します。
原則として年間の給与が1,625.000円未満なら、550,000円までの控除が認められています。
つまり、マイクロ法人でもらう役員報酬を控除される金額内に抑えればいいのです。
給与等収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
1,625,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
仮にマイクロ法人での役員報酬を45,000円としましょう。
すると45,000×12(月)=540,000円(年間)となり、給与所得控除の範囲で賄うことができます。
これでマイクロ法人の役員報酬に対しての税金はゼロになります。
ですから、せどりや転売事業でマイクロ法人を利用するなら、役員報酬は可能な限り少なくする必要があります。
また、節税効果を最大限にする為には、月額の役員報酬額45,000円という金額は、しっかりと押さえておきましょう。
③:社会的信用の向上
事業を行う際、マイクロ法人を設立することで、社会的信用を大きく向上させることができます。
まず金融面から見ると、個人事業主よりも融資などが受けられ易くなります。
基本的に融資をする銀行が一番恐れていることは、貸したお金が返ってこないことです。
個人事業主はマイクロ法人に比べ、社会的信用が低いので、なかなか融資が受けられません。
また、融資金額も制限があり巨額の金額は望めません。
続いてマイクロ法人では営業面でもメリットがあります。
法人のなら通常、会社の所在地または役員や資本金などを登記簿謄本で確認することができます。
つまり重要な情報開示によって、業務提携や優秀な人材確保をしやすくなるということです。
一方、個人事業主の場合はそういった情報の開示義務がないので、信用面ではかなり劣ります。
その為、会社によっては、法人でなければ取引してもらえない場合もあります。
④:計上できる経費の幅が広がる
マイクロ法人を活用し、せどりや転売事業をすることで、経費として計上できる幅が広がります。
個人事業主の時では、認められなかったものまで経費の対象となるので、節税効果もかなり期待できるでしょう。
はじめに、経費の対象となる代表として、役員報酬があります。
役員報酬は法人が行う節税対策の大きな1つと言えます。
そして、もし自宅が賃貸なら、そこを社宅扱いにして、家賃や水道光熱費の一部まで経費にすることもできます。
その他にも、出張の際に発生する宿泊費、交通費や日当、また交際費(年間800万円まで)も経費にすることができます。
さらに、顧問税理士や会社設立時に必要な費用まで経費の対象となります。
以上のように、マイクロ法人にすれば、経費として扱われる幅が大きく広がるので、可能な限り経費として計上しましょう。
せっかく出した利益を、ムダに税金で取られないよう、できるだけ節税を心がけましょう。
マイクロ法人が経費にできるもの (一例) | |
---|---|
<科目> | <詳細> |
水道光熱費 | 水道代・電気代・ガス代 |
交通費 | 宿泊代・駐車場料金・高速代 |
給与 | 役員報酬・賞与 |
通信費 | 電話代・インターネット代・切手代 |
保険料 | 自動車保険料・事務所の火災保険料 |
消耗品 | 文房具・パソコンなどのOA機器 |
交際接待費 | 飲食代・取引先とのゴルフ代 |
⑤:課税事業者の場合消費税が2年間免除される
マイクロ法人を設立することで、課税事業者(消費税の納付義務がある個人や法人)であっても消費税を2年間してもらうことができます。
原則として、開業1年目の事業者は、売上が1,000万円を超えると、3年目から消費税を納付しなければなりません。
ところが、そういった事業者でも、マイクロ法人を設立すれば、消費税の納付義務を免れることができます。
なぜならマイクロ法人の場合、基準期間(消費税の納税義務が発生するかどうか判定される期間)が法人設立から2年間だからです。
つまり、2年前は売上がないので、消費税も納付しなくてもいいという訳です。
ただし、資本金を1,000万円以上にしてはいけないという条件もあるので、注意が必要です。
消費税の納付義務というのは、基本的に基準期間に関係なく資本金が1,000以上で発生することが決まりとなっています。
また、個人事業主での免除期間がまだ残っているという方は、それを使い切ってからマイクロ法人にするのも良いでしょう。
せどりなどの転売事業もマイクロ法人を使って節税!税理士に依頼しよう!
昨今ではせどりや転売などの事業もかなりの高額に発展するケースも珍しく無いようです。
そこで、手遅れになる前に、相談できる税理士さんを探しておくとよいでしょう。
場合によっては節税で数十万円の差が出る事も珍しくありません。
まだ税理士さんがお決まりで無い方は、登録から紹介まで全て無料で使える税理士紹介サイトがおすすめですよ。
多くのサイトがありますが、選択肢に迷ったら以下の3社に登録しておけば間違いありません。
おすすめの税理士紹介サイト①:税理士ドットコム
税理士紹介サイトでもっともおすすめなのは税理士ドットコムです。
上場企業の弁護士ドットコムが運用する税理士ドットコムは、業界最大手です。
紹介実績や登録税理士数が最も多く、また、一度にご紹介いただける税理士さんの数も多く、安心です。
迷ったら税理士ドットコムに登録しておけば間違いありません。
おすすめの税理士紹介サイト②:税理士紹介エージェント
おすすめの税理士紹介サイト二つめは、税理士紹介エージェントです。
税理士さんの登録時に事前審査をを行っているところが最大の特徴です。
商売上の理由からは登録税理士数が多い方が有利に思えますが、あえてしっかり審査をかけていくというスタイルが、企業理念を反映していると言えそうですね。
おすすめの税理士紹介サイト③:ベンチャーライフ
おすすめの税理士紹介サイト三つ目は、ベンチャーライフです。
先に紹介した2社と違い、ベンチャーライフは圧倒的な顧問料の安さがウリの税理士紹介サービスです。
紹介実績も15万件とさすがの実績で、外せない税理士紹介サービスの1社と言えるでしょう。
当サイトでは以上の3社を特におすすめしていますので、参考にされてください。
なお、より詳しく知りたい方は、以下でご紹介していますので、よければご覧ください。
[税理士さんの探し方まとめ]
税理士紹介サイトおすすめランキング
税理士さんの探し方や選び方
税理士費用相場まとめ
[税理士紹介サイト口コミ記事]
税理士ドットコムの評判や口コミ
税理士紹介エージェントの評判や口コミ
ベンチャーライフの評判や口コミ
せどりなど転売事業でのマイクロ法人を利用する場合まとめ
せどりや転売事業でマイクロ法人を利用するメリットとデメリット | |
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メリット | デメリット |
①:社会保険料削減 ②:給与所得控除による節税 ③:社会的信用の向上 ④:計上できる経費の幅が広がる ⑤:課税事業者の場合消費税が2年間免除される | ① マイクロ法人にすると均等割7万が発生する ② マイクロ法人の維持には税理士費用が必要 ③ マイクロ法人と個人事業主で申告が二つになる ④ マイクロ法人の設立には手間がかかる |
マイクロ法人のメリットとデメリットを上記にまとめてみました。
今回は、せどりや転売事業などの事業をする際、マイクロ法人を利用すれば節税できるのか?という疑問について説明させて頂きました。
ご自身の事業で利益が大きくなってきているなら、税金もまた非常に高くなっていることでしょう。
是非この機会に、マイクロ法人を利用しての事業展開を視野に入れてみてはいかがでしょうか。