この記事では所得税基本通達の改正により、副業収入が事業所得と認められなくなることについて解説していきます。
結論から言うと、副業収入が300万以下は注意が必要です。
副業収入が300万円以下だと、事業所得にはできず雑所得の扱いになってしまいます。
雑所得の扱いになると何が変わるのか、通達の改正内容、どうすれば事業所得と認められるのか、について説明していきます。
現在、副業収入がある方は注意が必要ですので、ぜひ最後まで読んでいってください。
まずは確認!これまでの副業の所得区分について!
副業を行う場合、事業所得と雑所得のどちらにかに区分されます。
事業所得と認められることのメリットは大きく2つです。
- 青色申告特別控除が受けられる。
- (給与収入と)損益通算が認められる。
そして事業所得と認められるには、以下の基準を満たす必要があります。
- 営利性の有無
- 反復継続性の有無
- 労力や精神面の負担の程度
- 設備や人的リソース
- 社会的地位
言い換えると、「儲かる可能性があるか」、「継続、安定した収入があるか」、「それなりの時間を費やしているか」、「職業として認知されているか」です。
見てわかるように、明確でないのがこれまでの基準でした。
つまり儲けが少なくても、これから大きくしていくなど、何かしらの理由を言い切ってしまえば事業所得にできていたのです。
副業の収入が300万円以下の場合は雑所得になるその根拠について解説
通達が改正され、あいまいだった基準が明確化されようとしています。
令和4年(2022年) 8月1日付で国税庁から、通達改正の案が発表されました。
その中で重要な部分を抜粋します。
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。
すこし表現がややこしいので簡潔にすると、以下の条件に当てはまると雑所得ということです。
- 副業の収入<本業の収入
- 売上300万円以下
さらにこの改正の適用時期は、「令和4年分以後の所得税について適用します。」となってます。
急な話ですが、もう既に始まっている今年度から適用ということです。
現在この改正案について、パブリックコメントが募集されてます。
パブリックコメント募集のURLはこちらですので、詳細が気になる方は参考にしてください。
副業収入が300万円以下で雑所得になる場合の変更点
- 青色申告特別控除が受けられない。
- 損益通算ができない。
副業収入が雑所得扱いになると、大きな変更点が2つあります。
いずれもデメリットになってしまいますが、解説していきます。
雑所得になった場合の変更点①:青色申告特別控除
1つ目の変更点は、青色申告特別控除が受けられなくなることです。
副業収入が事業所得と認めらられば、青色申告特別控除として65万円の特別控除が認められてます。
しかし今回の改正案で副業収入300万円以下は雑所得扱いになってしまうので、事業所得と認められません。
結果的に、青色申告特別控除が受けられなくなるのです。
雑所得になった場合の変更点②:損益通算が出来ない
2つ目の変更点は、損益通算が出来ない事です。
例えば、給与収入が400万円、副業の事業所得で△100万の赤字が出たとします。
この場合、給与収入の400万円に対して税金を納めますが、副業で△100万円あるので、その分は税金の還付を受けることができます。
しかし今回の改正で、事業所得として認められないので、損益通算ができません。
つまり副業で赤字を出しても、税金の還付は受けられなくなります。
副業の収入が事業所得と認められるにはどうすればいい?
項目 | 300万円以下 | 300万円超 |
本業>副業 | × | 〇 |
本業<副業 | 〇 | 〇 |
事業所得と認められる条件をまとめると上の表のようになります。
主に考えられる対策は2つです。
- 副業収入を300万円超にする
- 副業収入を主たる収入にする
事業所得と認められるための対策①:副業の収入を300万超にする
通達改正の案には、「売上が300万円を超えない場合、雑所得として扱う。」とあります。
よって事業所得として認められるには、まず副業収入を300万円超にすることが必要です。
300万円というのは、利益ではなく売上になります。
ただし架空売上を計上することは、脱税行為に見なされかねないので、絶対にやめてください。
例えば知り合い同士で、売上100万円、仕入100万円を互いに計上しあうなどです。
事業所得と認められるための対策②:副業の収入を主たる収入にする
さらに通達改正の案には「その所得がその者の主たる所得でない場合、雑所得として扱う。」とあります。
副業収入を給与収入より多くすれば、事業所得として認められるでしょう。
もしくは現在の給与収入を、外部委託契約に切り替えるという方法も考えられます。
給与収入でなく外部委託契約であれば、個人事業の収入にできるので、事業所得として扱えるでしょう。
副業の収入が300万円以下で雑所得になると問題になる業種
ここまで事業所得になるための条件や対策を見てきましたが、どういった副業で問題になるのでしょうか。
ここでは、実際の具体例をみていきたいと思います。
副業の収入が300万円以下で問題になる業種①:せどりや物販
副業の収入が300万円以下になると雑所得にされ問題になる業種の1つ目は、せどりや転売などの物販ビジネスです。
事業所得とするには、売上を300万円以上にする必要があります。
ただし利益ではなく売上なので、仕入などの必要経費は関係ありません。
副業の収入が300万円以下で問題になる業種②:フードデリバリー
副業の収入が300万円以下になると雑所得にされ問題になる業種の2つ目は、ウーバーなどのフードデリバリーです。
売上を300万円にするには、1ヵ月で25万円が目安になるので、副業で平日の夜や土日だけとなると、かなり難しい金額と言わざるを得ません。
副業の収入が300万円以下で問題になる業種③:ブロガーやアフィリエイター
副業の収入が300万円以下になると雑所得にされ問題になる業種の3つ目は、ブロガーやアフィリエイターです。
事業所得とするには、同様に売上300万円以上が必要になりますので、月々安定的に25万円が目安となってきます。
副業の収入が300万円以下で問題になる業種④:SNSなどのインフルエンサー
副業の収入が300万円以下になると雑所得にされ問題になる業種の4つ目は、SNSなどのインフルエンサーです。
発信内容によっては、月々安定しないケースも考えられますので、売上の管理が大切になってくるでしょう。
副業の収入が300万円以下で問題になる業種⑤:イラストレーターやクリエイター
副業の収入が300万円以下になると雑所得にされ問題になる業種の5つ目は、イラストレーターやクリエイターです。
事業所得にするには、受注金額ベースで年間300万円以上が必要です。
受注件数や受注金額をうまく増やしていくことが大切になるでしょう。
副業の収入が300万円以下で問題になる業種⑥:プログラマー
副業の収入が300万円以下になると雑所得にされ問題になる業種の6つ目は、プログラマーです。
事業所得にするには、プログラマーも年間300万円以上の受注が必要になってきます。
プログラマーは高単価案件も多いと思いますので、うまく売上を増やしていくことが大切です。
副業の収入がある方で300万の判定などで損したくない方は税理士さんへ
副業の収入が300万円以下かどうかも含めて、判定が難しい場合も多いです。
場合によってはできるはずの節税を取りこぼして、数十万円単位の損をすることも珍しくありません。
理想を言えば、問題になる前の早めの段階で税理士さんに相談するのが最も安全です。
まだお決まりで無い方は、無料で探せるサービスもありますので、以下を参考にしてみてくださいね。
[税理士さんの探し方まとめ]
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副業の収入が300万円以下で雑所得になる場合についてまとめ
2022年8月1日に所得税基本通達の改正案が発表されました。
- 本業>副業、副業収入300万円以下なら、事業所得に認められず、雑所得扱い。
- 既に始まっている令和4年分以後の所得税について適用。
雑所得扱いになると、2つのデメリットがあります。
- 青色申告特別控除が受けられない。
- 損益通算ができない。
対策としては主に2つです。
- 副業収入を300万円超にする。
- 副業収入を本業より大きくする。
急な改正ではありますが、現在の副業収入の状況に合わせて、対策を考えていきましょう。
以上、ぜひ参考にしてください。