この記事では、「インボイス制度は美容師にどのような影響を与えるのか?」という疑問について解説します。
結論から言ってしまいますが、フリーランスや個人事業主は、場合によって収入などに大きな影響を与えます!
そこで今回は、以上の影響について、具体例を交え分かりやすくお答えしていきます。
該当する美容師の方にとっては必見の内容です!
ぜひ最後までお付き合いください!
インボイス制度の概要について念のため簡単に解説します
2023年の10月から、インボイス制度が導入され、美容師にも影響を与える可能性があります。
しかし、中には「インボイス制度がどんなものか全くわからない」という方もいるかと思います。
そこで、”インボイス制度とは何か?”について簡単に解説します。
インボイス制度は、一言でいうと「仕入税額控除の適用には、適格請求書しか認められない」というものです。
これを「適格請求書等保存方式」といいます。
適格請求書は、従来の請求書に「税率ごとに区分した消費税額」「登録者番号」「品目ごとの適用税率」を追記したものです。
また適格請求書は、適格請求書発行事業者でしか発行できません。
それに加え、適格請求書発行事業者は課税事業者であることが条件。
以上のことから、インボイス制度が開始すると、フリーランスなどの美容師は、さまざな問題を抱えることになるでしょう。
<課税事業者と免税事業者について>
- 年商が1,000万円以上になると、消費税の納税義務が発生し、課税事業者となる。
- 事業を始めて2年以内、あるいは年商が1,000万円以下は、免税事業者といい、消費税の納税義務はない。
- 免税事業者は税務署に登録申請をすれば、課税事業者や適格請求書発行事業者になれる。
<インボイス制度に対応するには>
- インボイス制度には適格請求書の発行が必要で、適格請求書発行事業者でなけれならない。
- 適格請求書発行事業者になるには、税務署に登録申請書を提出する必要がある。
- インボイス制度が開始する令和5年の10月から登録を受けるなら、令和5年の3月31日までに登録申請しなければならない。
※インボイス制度については、こちらの記事でより詳しく解説しています。
インボイス制度でも特に影響がない美容師:勤務美容師
インボイス制度が開始しても、美容室と雇用契約をしている勤務美容師には、特に影響はありません。
なぜなら、勤務美容師の場合、美容室から会社員として給料をもらっている立場だからです。
原則として、給料には消費税が発生しません。
そのため、仕入税額控除の対象外となり、美容室側も適格請求書の必要性がないのです。
なので、仮にインボイス制度が始まったとしても、勤務美容師は、美容室から適格請求書を求められることはありません。
しかし、勤務美容師であっても、副業をしている場合は、適格請求書の発行が必要になることもあるので注意しましょう。
技術のある美容師は多くの場面で需要があります。
ブライダル場や、各種イベントなどで働く人たちへの、ヘアメイクというように活躍の場はさまざまです。
また、単発の仕事であっても、企業によっては適格請求書の発行を求めてくる可能性があります。
よって、インボイス制度の開始後は勤務美容師であっても、副業には十分気を付けましょう。
インボイス制度で影響がある美容師:フリーランスや個人事業主など
フリーランスや個人事業主で美容師をしている場合、インボイス制度が開始すると、大きな影響を受ける場合があります。
ここからは、フリーランスや個人事業主の美容師が、影響を受ける状況を全部で6つ紹介していきます。
インボイス制度で影響がある美容師①:面貸し(ミラー貸し)のフリーランスや個人事業主
インボイス制度が始まると、面貸しのフリーランスや個人事業主は、収入が減るなどの影響があります。
理由は、適格請求書の発行ができず、面貸しサロンのオーナーから、報酬の値下げを要求される可能性があるからです。
まずフリーランスの美容師が、面貸しサロンで働くメリットは、店舗を持たないため経費を安くできることです。
また勤務美容師に比べ、高額な収入が見込めることもその1つと言えます。
しかし問題は、多くの場合、面貸しサロンで働くフリーランスの美容師は、免税事業者だということです。
インボイス制度が開始すると、仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要になります。
原則として、免税事業者は適格請求書の発行ができません。
つまり、面貸しサロンのオーナーは免税事業者の美容師から適格請求書が得られず、仕入税額控除を受けられないのです。
以上のことから、フリーランスや個人事業主の美容師に与える影響としては、以下の2つが考えられます。
- 面貸しサロンのオーナーから、報酬となる売上げ歩合を下げてほしいと要求される
- 面貸しサロンのオーナーから、適格請求書を要求されると課税事業者になる必要がある
上記の要求は、いずれにしても美容師の収入を減少させる要因です。
しかし、面貸しサロンのオーナーとしては、インボイス制度開始後も利益を下げたくないと考えるでしょう。
従って、大いに想定できる状況だと言えます。
インボイス制度で影響がある美容師②:業務委託サロンと契約しているフリーランスや個人事業主
業務委託サロンでは、業務を行う上で道具の貸し出しや、薬剤の負担また集客までしてくれます。
そのため、契約して働くフリーランスや個人事業主の美容師にとって、とても魅力的な労働環境だと言えます。
ところが、インボイス制度の開始によって、収入の減少や契約が解除される場合があります。
なぜなら、業務委託サロン側から、適格請求書の発行を求められるが可能性があるからです。
インボイス制度が始まると、業務委託サロンの経営者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要になります。
しかし、業務委託サロンで働く大半の美容師は、年商が1,000万円以下なので、免税事業者です。
つまり、適格請求書の発行ができないのです。
業務委託サロンにしてみれば、美容師に支払う報酬は経費となるため、控除の対象です。
従って、業務委託サロンのオーナーは、業務委託の美容師に適格請求書の発行を求めるでしょう。
このとき美容師に与える影響として考えられるものは、以下の3つです。
- 適格請求書が発行できないため、業務委託サロンから報酬の値下げを要求される。
- 道具や薬剤などが有料になる。
- 業務委託サロンから契約の見直し、または解除される。
業務委託サロンのオーナーとしては、仕入税額控除が適用されないと利益が減少してしまいます。
ですから、それを防ぐには、美容師に対して上記の措置をとる必要があるのです。
ただ、免税事業者の美容師でも、税務署に申請をすれば、適格請求書の発行が可能になります。
しかし、条件として課税事業者になる必要があるので、結果的に収入が減少してしまうのです。
<免税事業者の美容師が適格請求書を発行するには>
適格請求書を発行するまでの手順は以下の通りです。
ステップ① 税務署に課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる。
注意)提出期限は希望する課税期間初日の前日で、個人事業と法人では違う
ステップ② 税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行う
注意)インボイス制度開始に間に合わせるには、令和5年3月31日までに行うこと。
インボイス制度で影響がある美容師③:シェアサロンのフリーランスや個人事業主
シェアサロンは、面貸しサロンとは違い、席や設備の一式全てを貸し出す施設です。
面貸しと同様、フリーランスや個人事業主の美容師によく利用されます。
このシェアサロンもまた、インボイス制度の導入によって、契約している美容師に影響を与える可能性があるでしょう。
その理由は、シェアサロンとの報酬契約にあります。
基本的にシェアサロンの利用形態は、大きく分けて3種類あります。
それは、「月額固定利用料制」「固定+歩合料制」「時間料制」の3つです。
下記の表はシェアサロンの料金相場です。
シェアサロンの料金相場 | |
---|---|
月額固定利用料 | 12万円~25万円 |
時間料 | 平日750円 / 30分 土日祝日1200円 / 30分 |
固定+歩合料 | 固定2~3万円+歩合65%~80% |
この中で、インボイス制度で美容師に影響を与えるのが「固定+歩合料制」だと考えられます。
なぜなら、歩合料制によって美容師に支払う報酬は、シェアサロン側にとっては経費であり、仕入税額控除の対象です。
そのため、美容師はシェアサロンのオーナーから、適格請求書を要求される可能性があるからです。
たとえば、現在シェアサロンから支払われる報酬歩合が、65%だったとします。
ここで美容師の売上げが100万円(税込)だった仮定した場合、報酬は65万円(税込)です。
そしてシェアサロンの利益は残りの35万円です。
このときシェアサロンのオーナーは、美容師に支払った65万円を全て経費として計上することができました。
シェアサロンの売上と内訳(例) | ||
---|---|---|
インボイス制度開始前 | インボイス制度開始後 | |
売上 | 100万円(税込) | 100万円(税込) |
美容師に支払う報酬 | 65万円(税込) 「100万円×65%(歩合)」 | 65万円(税込) 「100万円×65%(歩合)」 |
計上が可能な経費 | 65万円 ※美容師に支払う報酬をすべて経費にできた | 58.5万円 「65万円(報酬)-6.5万円(消費税) ※適格請求書がないので65万円分の消費税が控除されない。そのため、計上できる経費が減少してしまう。 |
利益 | 35万円 「100万円(売上)-65万円(報酬)」 | 28.5万円 「100万円(売上)-65万円(報酬)-6.5万円(税金)」 ※今まで控除されていた税金を負担するため、利益が減少する |
しかし、インボイス制度が始まると、適格請求書がないと消費税分が控除されません。
つまり65万円の内、消費税の65,000万円は経費として認められないのです。
そのため、適格請求書の発行が不可能な場合、報酬の歩合を下げられる恐れがあるでしょう。
また最悪の場合、契約の解除を求められる可能性もあります。
以上の理由から、シェアサロンで働く美容師にも、インボイス制度は大きな影響を与えると言えます。
インボイス制度で影響がある美容師④:ブライダルなどのフリーランスや個人事業主
最近では所属先を持たず、あらゆるお店や結婚式場などで働く、フリーランスや個人事業主の美容師も増えています。
そんな中、インボイス制度は、こういった美容師にも影響を与える可能性があります。
理由は、報酬をもらう相手が、主に企業や事業者だからです。
インボイス制度で、課税事業者の企業や事業者が、仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要になります。
一般的に、ブライダル業界で働くフリーランスや個人事業主の美容師は、年収が200~400万円と言われています。
そうなると、基本的に免税事業者なので、適格請求書の発行ができません。
つまり、企業や事業者から適格請求書を求められても、応じることができないのです。
インボイス制度が開始すると、課税事業者は仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者を優先することになるでしょう。
従って、この先免税事業者の美容師は、取引先との契約破棄や料金の値下げといったリスクに備える必要があるでしょう。
※適格請求書の発行をするには
適格請求書の発行を可能にするためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をする必要がある。
また、登録申請は課税事業者でなければできない。
なお、課税事業者は年商が1,000万円以上であることが条件
インボイス制度で影響がある美容師⑤:ヘアメイクなど企業と契約するフリーランスや個人事業主
インボイス制度の導入によって、ヘアメイクなどのフリーランスや個人事業主にも影響はあります。
その大きな要因はヘアメイク美容師の収入と契約先です。
ヘアメイクの美容師が働く場合、大抵は化粧品メーカーや、ブライダル業界などの企業に就職します。
このように、企業に勤務して給料をもらって働くのであれば、インボイス制度の影響は全くありません。
しかし、フリーランスや個人事業主の場合、課税事業者の企業と契約するケースでは、適格請求書を求められるでしょう。
というのも、企業としては仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要だからです。
またこのとき、たとえ美容師の年収が1000万円以上なくても、課税事業者になる必要があります。
なぜなら、適格請求書発行事業者は課税事業者であることが条件だからです。
仮に適格請求書の発行ができない場合、得意先から契約の解除を求められる可能性があります。
もしくは、料金の値下げを迫られるかもしれません。
また、フリーランスや個人事業主のヘアメイク美容師で、年収が1000万円以上になると、自身も課税事業者となります。
課税事業者は、消費税の納税をする際、仕入税額控除の適用に適格請求書が必要です。
従って、仕事で必要な道具や材料の仕入先が、適格請求書発行事業者でなければなりません。
以上の理由から、フリーランスや個人事業主のヘアメイク美容師は、インボイス制度で大きな影響を受けると言えます。
インボイス制度で影響がある美容師⑥:美容室を経営している課税事業者のフリーランスや個人事業主
インボイス制度の開始後、美容室を経営している場合、課税事業者であれば大きな影響を受けるでしょう。
なぜなら、仕入税額控除を受ける際に、適格請求書が必要になるからです。
基本的に美容室の経営者が免税事業者なら、そもそも消費税の納税義務がありません。
そのため、インボイス制度が開始しても、ほぼ影響はないでしょう。
しかし、課税事業者として美容室を経営しているなら話は別です。
インボイス制度では、仕入税額控除の適用には原則、適格請求書が必要です。
よって、美容室を運営する際に必要な、道具または材料の仕入先が、適格請求書発行事業者でなければなりません。
もし、適格請求書をしてもらえない場合は、仕入先との契約を考え直す必要があるでしょう。
また、何らかの理由で、仕入先との契約が解除できない場合は、商品の値下げ交渉をする必要があるでしょう。
いずれにしても、仕入税額控除が受けられなければ、収益が減少してしまいます。
ただ、どちらの対応も難しいという場合は、納税方法の変更で節税できる可能性があります。
それは、本則課税制度から、簡易課税制度に変更する方法です。
というのも、美容室に適用される※みなし仕入れ率は50%とかなり低税率からです。
それにより、現状よりも納税額を減らせるかもしれません。
もし現状、本則課税制度を適用しているのなら、インボイス制度開始までに、一度検討してみてはいかがでしょう。
※みなし仕入れ率とは
みなし仕入れ率は、業種ごとの利益率をもとに定められた税率。
簡易課税制度において、納税額を計算する際に用いられる。
みなし仕入れ率一覧 | ||
---|---|---|
業種 | 税率 | |
第一種 | 卸売業 | 90% |
第二種 | 小売業 | 80% |
第三種 | 製造業 | 70% |
第四種 | その他事業 | 60% |
第五種 | サービス業(美容師) | 50% |
第六種 | 不動産業 | 40% |
インボイス制度でフリーランスなど個人事業主の美容師に出る具体的な影響
インボイス制度が実際に始まると、フリーランスや個人事業主の美容師に大きな影響を与えます。
美容師は、年収が1000万円以下の免税事業者が、多くを占めていると考えられます。
そこで、この章ではインボイス制度で、免税事業者の美容師に発生する具体的な影響について解説していきます。
インボイス制度で美容師は課税事業者になることを要求される
インボイス制度が開始されると、免税事業者の美容師たちの多くは、課税事業主になることを要求されるでしょう。
それは、課税事業者の美容室経営者が仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要になるからです。
また適格請求書が発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
そして適格請求書発行事業者になるには課税事業者であることが条件です。
そのため、免税事業者の美容師のままでは、適格請求書の発行ができません。
よって、免税事業者の美容師は、美容室経営者から課税事業者になることを要求されるのです。
なお、適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請を提出しなければなりません。
もちろん免税事業者の美容師のままでいるという選択肢もあります。
しかし、シェアサロンや美容室との契約上、とても不利な状況になるでしょう。
インボイス制度で免税事業主の美容師は収入が減る
免税事業主の美容師は、インボイス制度が導入されることで、収入が減ってしまう可能性があります。
その理由は、インボイス制度によって、消費税の納税義務または、消費税分の負担が発生するからです。
ではどういうことか具体的に解説します。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除の適用には適格請求書のみです。
そこで課税事業者の美容室経営者は、免税事業者の美容師に適格請求書の発行を要求してくるでしょう。
しかし、免税事業者の美容師は、適格請求書の発行ができません。
適格請求書がないと、シェアサロンや美容室側は、今まで控除された分の消費税を支払わなければなりません。
当然ですが、美容室側としては、以前より売上を下げたくないと考えます。
従って、その消費税の負担を免税事業者の美容師に要求する訳です。
そのため、免税事業者の美容師は収入が減ってしまうのです。
仮に免税事業者の美容師が、適格請求書を発行できるようになったとしましょう。
ただ、適格請求書の発行できる適格請求書発行事業者は、原則として課税事業者に限られます。
課税事業者になると納税義務が発生するため、結果的に美容師は、収入が減ってしまうという訳です。
インボイス制度で美容師は契約先との交渉が必要になる
インボイス制度が始まることで、免税事業者の美容師は、美容室や企業などの契約先と交渉が必要になるでしょう。
なぜなら、インボイス制度は免税事業者の美容師、またその契約先にも負担が発生するからです。
たとえば、インボイス制度の開始で、仕入税額控除のため、契約先に適格請求書が必要になったとします。
仮に契約先が、美容師から適格請求書を受け取った場合、他の請求書と同時に取り扱う作業が発生します。
その結果、税務処理の負担が大きくなってしまうのです。
また、適格請求書を発行する免税事業者の美容師にも同時に負担が生まれます。
理由は、適格請求書を発行するには、課税事業者になった後、適格請求書発行事業者の登録申請が必須だからです。
以上のように、インボイス制度は、免税事業者の美容師、またその契約先にもデメリットがあります。
よって、免税事業者の美容師は、自身が許容できる契約条件について、キチンと考えておかなければいけません。
そして、納得して働けるよう、報酬割合などを契約先と交渉する必要があるでしょう。
美容師もインボイスで困ったら税理士に相談しよう
美容師さんもインボイス制度で迷ったら、相談できる税理士さんを探しておくとよいでしょう。
消費税の構造は複雑で、専門的な知識が必要なうえ、申告も難しくなります。
また、場合によっては節税で数十万円の差が出る事も珍しくありません。
まだ税理士さんがお決まりで無い方は、登録から紹介まで全て無料で使える税理士紹介サイトがおすすめですよ。
多くのサイトがありますが、選択肢に迷ったら以下の3社に登録しておけば間違いありません。
おすすめの税理士紹介サイト①:税理士ドットコム
税理士紹介サイトでもっともおすすめなのは税理士ドットコムです。
上場企業の弁護士ドットコムが運用する税理士ドットコムは、業界最大手です。
紹介実績や登録税理士数が最も多く、また、一度にご紹介いただける税理士さんの数も多く、安心です。
迷ったら税理士ドットコムに登録しておけば間違いありません。
おすすめの税理士紹介サイト②:税理士紹介エージェント
おすすめの税理士紹介サイト二つめは、税理士紹介エージェントです。
税理士さんの登録時に事前審査をを行っているところが最大の特徴です。
商売上の理由からは登録税理士数が多い方が有利に思えますが、あえてしっかり審査をかけていくというスタイルが、企業理念を反映していると言えそうですね。
おすすめの税理士紹介サイト③:ベンチャーライフ
おすすめの税理士紹介サイト三つ目は、ベンチャーライフです。
先に紹介した2社と違い、ベンチャーライフは圧倒的な顧問料の安さがウリの税理士紹介サービスです。
紹介実績も15万件とさすがの実績で、外せない税理士紹介サービスの1社と言えるでしょう。
当サイトでは以上の3社を特におすすめしていますので、参考にされてください。
なお、より詳しく知りたい方は、以下でご紹介していますので、よければご覧ください。
[税理士さんの探し方まとめ]
税理士紹介サイトおすすめランキング
税理士さんの探し方や選び方
税理士費用相場まとめ
[税理士紹介サイト口コミ記事]
税理士ドットコムの評判や口コミ
税理士紹介エージェントの評判や口コミ
ベンチャーライフの評判や口コミ
インボイス制度が美容師に与える影響についてまとめ
<フリーランスや個人事業主の美容師に与える影響>
- インボイス制度で適格請求書を請求される
- 課税事業者になるべきかの選択が迫られる
- 適格請求書が発行できないと収入が減る恐れがある
本記事の内容を上記にまとめてみました。
今回は、インボイス制度によって美容師に与える影響について解説しました。
基本的に勤務美容師の方は、特に問題はありません。
しかし、フリーランスや個人事業主の美容師においては、収入などに直接大きな影響を与えます。
よって、影響を受ける美容師の方は、今後の契約条件や勤務形態を見直す必要があると言えます。
インボイス制度の開始までおよそ1年ありますが、直前になって慌てないよう、今からでもできる準備はしておきましょう。