インボイス制度の登録申請方法は?登録番号検索の公表サイトに登録されるまでの申し込み手順を解説!

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この記事では、インボイス制度で重要な「適格請求書発行事業者」になるための、登録申請方法について詳しく解説します。

登録申請の方法と言っても、一言で言ってしまうと、インボイス制度の登録申請書を提出するだけです。

また、基本的には法人であれ個人事業主であれ、必要な手続きの方法は同じです。

しかし、いざやろうとしても「どうやったらいいのか分からない」という方も多いかと思います。

そこで今回は、インボイス制度の登録申請方法を、できるだけ具体的に説明させてもらいます。

本件でお困りの方は、ぜひ最後までお付き合いください!

目次

インボイス制度の概要について念のため簡単に解説しておきます

はじめに、「そもそもインボイス制度がどんなものがよく分からない・・・。」

こんな方のために、インボイス制度について簡単に解説させていただきます。

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受ける際、適格請求書が必ず必要になるという制度のことです。

これを「適格請求書等保存方式」といいます。

適格請求書とは、これまでの請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税率」の3つを追記したものです。

インボイス制度では、売り手側は取引先から適格請求書を求められた場合、適格請求書を発行しなければなりません。

また、買い手側は原則として、※注)その適格請求書を保存しておく必要があります。

以上のように、インボイス制度は、売り手側と買い手側の双方に、大きな影響を与えます。

従って、インボイス制度の開始までに、両者とも対応できる準備をしておく必要があります。

※法人と個人事業主では適格請求書の保存期間が異なります。

  • 法人の場合は7年
  • 個人事業主の場合5年

※インボイス制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。

インボイス制度の登録申請方法を6ステップで具体的に解説します!

マイクロ法人 作り方

2023年の10月1日から、インボイス制度が開始されます。

それにより多くの事業者は、インボイス制度に対応するため、税務署などに登録申請をする必要があります。

そこで、この章ではインボイス制度の登録申請方法について、具体的な6ステップに分けて解説していきます。

それでは、1つずつ確認していきましょう。

インボイス制度の登録申請方法ステップ①: 登録申請書をダウンロードする

インボイス制度の登録申請を行うには、まず「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロードします。

ダウンロードは、国税庁の「申請手続き」のページから簡単に行えます。

このとき、注意すべき点があります。

それは、適格請求書発行事業者の登録申請用紙には、「国内事業者用」と「国外事業者用」の2つがあることです。

基本的に国内事業者用と国外事業者用とでは、提出期限や様式が異なります。

ダウンロードの際は十分注意しましょう。

インボイス制度の登録申請方法ステップ②: 登録申請書に記入する

<インボイス制度の登録申請書の記入欄>

(一枚目)
①申請者欄
②事業者区分欄
③困難な事情欄
④税理士署名欄
(二枚目)
⑤免税事業者の確認欄
⑥登録要件の確認欄

それでは、インボイス制度で必要となる、登録申請書の具体的な記入内容を解説します。

登録申請書は全部で2枚ありますので、それぞれ説明していきます。

インボイス制度の登録申請書(a):申請者欄

申請者欄では、まず左にある提出日(A)と所轄の税務署(B)を記載します。

次に住所又は居所(C)に住所を書いていきましょう。

納税地(D)については、所在地と異なる場合のみ記載し、同じであれば同上とします。

氏名又は名称(E)では、個人事業主であれば氏名、法人でなら会社名を記入しましょう。

代表者氏名(F)と法人番号(G)は、個人事業主の場合、記載する必要はありません。

インボイス制度の登録申請書(b):事業者区分欄

事業者区分欄では、インボイス制度の登録申請をする時点での事業者区分にチェックを入れます。

  • 課税事業者の場合 → 課税事業者にチェック
  • 免税事業者の場合 → 免税事業者にチェック

インボイス制度の登録申請書(c):困難な事情欄

困難な事情欄は、インボイス制度の登録申請書を、令和5年3月31日までに提出できない場合のみ記載します。

また、困難な事情の内容については、特にその度合や基準がありません。

従って、どのような事情であっても認められるでしょう。

なお、令和5年3月31日までに提出できるのであれば、記載する必要はありません。

インボイス制度の登録申請書(d):税理士署名欄

税理士署名欄では、税理士がインボイス制度の登録申請を代理で行う場合のみ、税理士の氏名を記入します。

よって、顧問税理士などがいる場合は、提出前に必ず相談しましょう。

インボイス制度の登録申請書(e):免税事業者の確認欄

免税事業者の確認欄は、免税事業者が「課税事業者になる時期」を選択する項目です。

従って、登録申請時に免税事業者のみ記入し、すでに課税事業者の場合は記入する必要はありません。

はじめに、「氏名又は名称に」の部分に個人事業主は氏名、法人であれば会社名を記入しましょう。

続いて、「免税事業者の確認」をチェックをします。

こちらでは、上段と下段のどちらかを選択しますが、それぞれ内容が異なります。

以下の内容をしっかり確認して行いましょう。

  • 上段 → インボイス制度の開始する令和5年10月1日から課税事業者になりたい場合
  • 下段 → 課税期間の初日から課税事業者になりたい場合

上段を選択する場合は、「令和5年10月1日から令和11年~・・・」のところにチェックをしましょう。

続いて、個人番号・生年月日または設立年月日・事業内容を記入します。

このとき、法人の場合は事業年度と資本金も記載する必要があります。

下段を選択する方は、「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し~・・・」の部分にチェックをします。

続けて、「課税期間の初日」の日付を忘れずに記入しましょう。

なお、下段を選択した場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要です。

こちらの書類は、インボイス制度の登録申請をする前、または同時に提出する必要があるので注意しましょう。

インボイス制度の登録申請書(f):登録要件の確認欄

登録要件の確認欄は、インボイス制度の登録申請を行う事業者のすべてが記入する必要があります。

では、それぞれの項目を以下の表から確認してみましょう。

A欄現時点で免税事業者であっても「はい」にチェックをいれます。
(インボイス制度の開始する令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合)
B欄納税管理人を定める必要の有無を確認する部分です。
「いいえ」にチェックを入れた場合は、次項の質問にも回答する必要があります。
C欄消費税法違反の有無についての質問になります。
一般的には「はい」にチェックを入れます。
万が一「いいえ」の場合は、次項の質問にも、しっかり確認して記入しましょう。

インボイス制度の登録申請方法ステップ③: 登録申請書を提出する

インボイス制度に必要な「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載がすべて完了したら、登録申請書を提出しましょう。

提出する方法は2通りありますので、それぞれ解説していきます。

登録申請書の提出(a):インボイス制度の登録申請書を郵送で送る

インボイス制度の登録申請書を提出するには、「インボイス登録センター」に郵送する方法があります。

インボイス登録センターは、インボイス制度に関連した、さまざまな事務処理を行う場所です。

該当する管轄地域のインボイス登録センターを知りたい場合は、国税庁のホームページから確認できます。

※管轄のインボイス登録センターは→こちら

登録申請書の提出(b):インボイス制度の登録申請書を所轄の税務署に持参する

そのほかにも、インボイス制度の登録申請書を、所轄の税務署に直接持参して提出する方法もあります。

ただし、書類にマイナンバーの記載や、身分証明書(運転免許証など)の写しが必要になるので注意しましょう。

インボイス制度の登録申請方法ステップ④: 登録申請の審査を待つ

インボイス制度の登録申請書の提出が完了すると、インボイス登録センター、または税務署によって審査が行われます。

基本的に、書面で提出された登録申請書の審査には、およそ1ヵ月程度の期間を要します。

しかし、インボイス制度の開始直前になると、多くの登録申請者が殺到することでしょう。

場合によっては、審査期間が想定より延びる可能性もあります。

すぐに審査が終わるよう、登録申請書の提出はなるべく早めに行いましょう。

また、記載漏れや誤字脱字なども、審査期間の遅延につながります。

登録申請書に記入する際は、十分気を付けましょう。

インボイス制度の登録申請方法ステップ⑤: 登録状況を公表サイトで確認する

申請作業が完了すると、「インボイス制度適格請求書発行事業者の公表サイト」で登録状況を確認できます。

このサイトでは、登録者のさまざまな情報を、登録番号によって検索できます。

また、適格請求書発行事業者の登録が、有効かどうか気になる方は、「国税庁の法人番号公表サイト」で確認しましょう。

なお、公表される情報は、個人事業主と法人では異なりますので、以下の表から確認してください。

適格請求書発行事業者の公表サイトによる公表事項
<法人><個人事業主>
法人名氏名・名称
登録番号登録番号
登録年月日登録年月日
登録取消年月日・登録失効年月日登録取消年月日・登録失効年月日
本店または主たる事務所の所在地(※)

(※)個人事業主の場合、主たる事務所の所在地の公表には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表届出書」を提出しなければなりません。

インボイス制度の登録申請方法ステップ⑥: 登録通知を受取る

インボイス制度の登録申請が終わると、登録完了の通知が来ます。

インボイス制度の登録完了通知には、自身の登録番号が同封されています。

このとき、登録番号は法人と個人事業主では異なりますので、検索する際はしっかりと確認してください。

<登録番号の違い>

個人事業主または、人格をもたない社団などの登録番号は「T+13桁の数字」
法人の場合は「T+法人番号」

インボイス制度のe-taxでの登録申請方法を分かりやすく3ステップで解説します!

インボイス制度の登録申請は、e-taxからでも行えます。

e-taxはインターネットを利用して、国税庁の各種手続きを行うシステムのことです。

通常は確定申告などで使われていますが、今回のインボイス制度の登録申請にも対応できるようになりました。

ということで、ここからはe-taxを使った、インボイス制度の登録申請方法を、3ステップで解説していきます。

インボイス制度のe-taxでの申請方法ステップ①:e-tax利用の事前準備をする

e-taxを利用したインボイス制度の登録申請は、個人事業主または法人でも行うことができます。

ただし、事前に上記の準備が必要です。ではそれぞれ見ていきましょう。

e-taxでインボイス制度の登録申請時に準備するもの(a):e-taxの開始届

今までe-taxを一度も利用したことのない方は、e-taxの開始届が必要になります。

e-taxの開始届は、国税庁の運営する「e-taxのサイト」からオンラインで申請できます。

また、e-taxの開始届が完了すると、同時に利用者識別番号というものが発行されます。

このとき、利用者識別番号はオンラインで通知されますが、e-taxのログインをする際に必須となります。

e-taxでインボイス制度の登録申請時に準備するもの(b):マイナンバーカード

e-taxでインボイス制度の登録申請を行う上で、重要なものが電子証明書です。

電子証明書の種類はいくつかありますが、ほとんど有料です。

しかし、マイナンバーカードであれば無料ですし、有効期限も5年あります。

なので、電子証明書の中でも最もオススメと言えます。

また、マイナンバーカードを事業用として使う場合、以下のマイナンバーカードが必要です。

  • 法人の場合 → 代表者のマイナンバーカード
  • 個人事業主の場合 → 本人のマイナンバーカード

なお、マイナンバーカードは申請してから受取が完了するまでに、およそ1ヵ月位かかります。

インボイス制度の登録申請は令和5年3月31日なので、時間にゆとりをもって行いましょう。

e-taxでインボイス制度の登録申請時に準備するもの(c):カードリーダー

準備したマイナンバーカードを読み取るには、カードリーダーまたはスマートフォンが必要です。

ただし、スマートフォンを利用する場合は、事前にマイナポータルのアプリをインストールしておく必要があります。

また、カードリーダーはインターネットの通販、あるいは家電量販店などで購入できます。

価格はだいたい2千円~5千円程度で販売されています。

e-taxでインボイス制度の登録申請時に準備するもの(d):暗証番号

インボイス制度の登録申請をe-taxで行う際に、e-taxやマイナンバーカードの暗証番号は必須です。

暗証番号というのは、意外に忘れてしまったりする方が多いので注意しましょう。

今回使用するマイナンバーカードの暗証番号は、「署名用電子証明書暗証番号」というものです。(6~16桁の英数字)

また、この他にも「利用者署名用電子証明書」という4桁の暗証番号があります。

それぞれ、e-taxのログイン時や電子署名の際に必要なものです。

e-taxの暗証番号と同様に、忘れてしまわぬよう気を付けましょう。

e-taxでインボイス制度の登録申請時に準備するもの(e):環境に対応したパソコン

e-taxでインボイス制度の登録申請をするにあたって、使用するパソコンの環境は重要です。

もしパソコンの環境が整っていない場合、e-taxにログインしても正常に作業ができません。

そのため、ご自身のパソコンの環境は必ず確認しておきましょう。

国税庁で推奨しているパソコンの環境は以下の通りです。

e-taxに対応したWindowsの環境
ブラウザOS
Microsoft Internet Explorer 11
 Microsoft Edge(Chromium)
 Google Chrome
Microsoft Windows 8.1
※デスクトップモードに限る
Microsoft Edge(Chromium)
Google Chrome
Microsoft Windows 10
Microsoft Edge(Chromium)
Google Chrome
Microsoft Windows 11
e-taxに対応したMacintoshの環境
ブラウザOS
Safari 14.1mac OS 10.14 (Mojave)
Safari 14.1
Safari 15.0
Safari 15.1
mac OS 10.15 (Catalina)
mac OS 11 (Big Sur)
Safari 15.1mac OS 12 (Monterey)

e-taxでインボイス制度の登録申請時に準備するもの(f):e-taxのセットアップ

インボイス制度の登録申請をe-taxで行うには、e-taxを事前にセットアップする必要があります。

e-taxのセットアップには、ソフトをダウンロードするものと、ブラウザにアクセスして行うweb版とSP版があります。

ソフトで行う場合は、記入漏れが発生したり、各項目に記入するなど時間がかかるのでオススメしません。

そのため、今回は申請データを問答式で行うweb版の解説させていただきます。

e-tax(web版)の事前セットアップは、国税庁e-tax国税電子申告納税システムのページから行えます。

※e-taxの事前セットアップは → こちら

インボイス制度のe-taxでの申請方法ステップ②:書類の作成をする

それでは、e-taxを利用したインボイス制度の登録申請方法を具体的に解説していきます。

はじめに、e-taxソフト(web版)にアクセスしましょう。

注)e-taxソフトは利用できる時間が限られています。
アクセスできない場合は以下ページを確認して下さい。

e-taxソフト利用可能時間の確認ページは → こちら

インボイス制度のe-taxによる申請書類の作成手順
①:e-taxソフト(web版)にログイン
②:申告・申請データの新規作成
③:インボイス制度の申請・届出
④:提出先税務署の選択
⑤:帳票入力
⑥:申請者情報の入力
⑦:納税地の入力
⑧:本店または主たる事務所の所在地の入力
⑨:課税事業者の確認
⑩:消費税法違反の有無
⑪:登録通知書受取方法の確認
⑫:作成完了
⑬:電子証明書の署名
⑭:承認局サービスの選択
⑮:電子証明書の付与と送信

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(a):e-taxソフト(web版)にログイン

e-tax開始届の際に発行された※利用者識別番号と暗証番号を入力する。

マイナンバーカードでログインする場合は、「利用者証明者用(4桁のもの)」の暗証番号を使用します。

※利用者識別番号でログインすると、個人情報(住所・業種・事業者)を自動入力してくれます。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(b):申告・申請データの新規作成

ログインが完了すると、メインメニューの画面に切り替わります。

メインメニューの中から、「申告・申請・納税」のボタンをクリックします。

次に「新規作成」の項目を選び、「操作に進む」のボタンを押しましょう。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(c):インボイス制度の申請・届出

画面が切り替わると、さまざまな申請や届出の項目が表示されます。

その中から、「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和3年10月1日~令和5年9月30日)」を選択し、クリックします。

このとき、「適格請求書発行事業者の登録を受けるためには消費税の課税事業者である必要があります。~・・」

といった注意事項が表示されます。

続けて「OK」をクリックしましょう。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(d):提出先税務署の選択

続いて提出先税務署の所在地を入力します。

入力画面に提出先の「都道府県」と「税務署名」を選択しましょう。

利用者識別番号でログインしている場合は、すでに入力済みなので「次へ」をクリックします。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(e):帳票入力

画面が変わり、帳票作成の画面に移ります。

「新たに作成する方は作成ボタンを押し、必要事項を入力してください」という指示に従い、

画面中央の「作成」のボタンをクリックします。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(f):申請者情報の入力

ここでは適格請求書発行事業者の登録を受ける法人の代表者、または公表者の氏名や情報を入力します。

また、法人と個人事業主ではやや異なりますので注意しましょう。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(g):納税地の入力

続いて、納税地の事業所情報の入力画面に切り替わります。

こちらでは、上から納税地の郵便番号・納税地(フリガナ)・電話番号の順に入力していきます。

入力後、画面下に「本店または主たる事務所の所在地」の住所が同じか否かの質問に、「はい」か「いいえ」で答えます。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(h):本店または主たる事務所の所在地の入力

画面が切り替わり変わった後、「本店または主たる事務所の所在地」を入力し、「次へ」を押します。

このあと法人の場合は「法人番号」を入力しましょう。

※個人事業主の場合は必要なし

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(i):課税事業者の確認

納税地の情報入力が完了すると、「課税事業者に該当するか?」について「はい」か「いいえ」で回答します。

「いいえ」の場合は、「登録を受けると課税事業者になり消費税の申告が必要になる」などの確認事項にチェックを入れます。

その後は個人事業者、法人ともに適格請求書発行事業者になる時期を「はい」か「いいえ」で選択します。

「令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を希望するか」→「はい」
「令和5年10月2日以降に登録を受けることを希望する」→「いいえ」

ここで個人事業主は、「はい」を選びますが、法人の場合でも9月末決算以外なら「はい」をクリックし「次へ」を押します。

※法人の場合は、この次に「事業年度の開始日と終了日、資本金、設立日、事業内容の入力」も入力します。

インボイス制度eのe-taxによる登録申請手順(j):消費税法違反の有無

次に、消費税法に違反したかどうかの確認画面に移ります。

「はい」か「いいえ」のいずれかにチェックを入れ、「次へ」を押しましょう。

もしここで「いいえ」(刑に処せられたことがある)を選んだ場合は、登録申請が却下される可能性があります。

誤ってチェックしないよう気を付けましょう。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(k):登録通知書受取方法の確認

続いては登録通知書の受取方法についての確認事項です。

税務署の審査が完了すると、登録番号が記載された登録通知書が通知されます。

このとき、書面(紙)で受取るか、e-taxで受取るかを質問してきます。

「希望する」または「希望しない」のいずれかにチェックをいれ、「次へ」を押します。

ここで「希望しない」を選んだ場合は、郵送にて登録通知書が送られてきます。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(l):作成完了

すべての作業が終わったら、「作成完了」のボタンを押します。

すると「帳票入力」の画面に切り替わるので、続けて「保存」→「次へ」の順にボタンをクリックしましょう。

次に作成した帳票名が表示されるので、もう一度しっかりと確認しください。

帳票に間違いがなければ、「選択」のところにチェックをして、「電子署名」のボタンを押します。

その後は帳票イメージの確認事項で「はい」→「個人番号印刷設定」の順で項目を選択し「OK」を押しましょう。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(n):電子証明書の署名

ここでは電子証明書の署名をします。

はじめに「電子署名の付与」をクリックしましょう。

続いて媒体の選択では以下の項目を選択します。

①「カードタイプの電子証明書をご利用の場合」
②「上記以外の電子証明書をご利用の場合」

マイナンバーカードがある場合は、①を選び「次へ」を押します。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(m):承認局サービスの選択

こちらでは電子署名に使用する、認証局サービスを選択します。

電子証明書にマイナンバーカードを使用するのであれば、「公的個人認証サービス」を選び「次へ」を押します。

続けて、電子証明書の読み取り作業に入ります。

ここでは「ICカードリーダー」または「スマートフォン」での読み取りが選択できます。

「ICカードリーダー」でマイナンバーカードを利用する際は、「署名用パスワード(6~16桁の英数字)」を使用します。

インボイス制度のe-taxによる登録申請手順(o):電子証明書の付与と送信

画面が切り替わり、電子証明書の登録内容が表示されます。

有効期限や内容に間違いがないことを確認し、「電子署名の付与」のボタンを押してください。

画面を閉じると電子署名の付与と受付システムへの送信画面に移ります。

電子署名の欄に「署名済」となっていることを確認したら、「送信」→「はい」の順でクリックしましょう。

続いて「送信が完了しました。」と表示されるので、「受診通知の確認」のボタンを押すと、すべての作業が完了します。

インボイス制度のe-taxでの申請方法ステップ③:メールで登録の通知を受取る

e-taxによるインボイス制度の登録申請が完了すると、税務署から登録通知が送られてきます。

とくに混雑していなければ、申請が終わって約2週間くらいで到着します。

このとき、登録が完了した通知をEメールで受取れるようにしておくと非常に便利です。

登録通知の情報は、すべてe-taxに保存されていますが、Eメールアドレスを登録しておけばデータの受取がすぐにできます。

従って、手続きの完了を確認する際、e-taxへのログインが不要になります。

また、登録通知の情報をEメールで受取ると、税務署の手続きが終わってからの時間差がほとんどありません。

加えて、得意先などに登録を知らせる際にも、登録情報をそのまま送るだけなので、時間効率も非常に良いです。

さらに得意先は、受取った登録情報をそのまま保存できる上、税務署の認証済みなので安心できます。

インボイス制度の手続き対象者をおさらい!法人と個人事業主ともに確認!

インボイス制度が開始すると、多くの企業や事業者に大きな影響を与えます。

しかし、中にはインボイス制度の影響をほとんど受けない事業者も存在します。

ここからは、インボイス制度の影響を受ける事業者と受けない事業者をそれぞれ解説していきます。

ご自身がどちらに当てはまるか、もう一度しっかりと確認しておきましょう。

インボイス制度の影響がある事業者

インボイス制度では、売り手または買い手ともに多くの事業者に影響を与えます。

では、インボイス制度で影響のある事業者を、それぞれ見ていきましょう。

影響がある事業者①:インボイス制度で買い手が課税事業者

買い手が課税事業者の場合は仕入税額控除を受ける際、適格請求書が必要になります。

そのため、適格請求書が発行できない免税事業者からの仕入れに対しては、仕入税額控除を受けられません。

従って、仕入先を選ぶ際は適格請求書発行事業者であることを確認する必要があります。

影響がある事業者②:インボイス制度で売り手が免税事業者

インボイス制度でもっとも影響を与えるのは、売り手が免税事業者の場合です。

なぜなら、免税事業者は適格請求書の発行ができないからです。

適格請求書が発行できなければ、買い手側の課税事業者から、取引を継続してもらえない可能性があります。

あるいは、適格請求書発行事業者になることを要求される場合も想定されます。

インボイス制度の影響がない事業者

業種はかなり限られますが、インボイス制度の影響をほとんど受けない事業者もあります。

では、インボイス制度で影響がない事業者を、それぞれ確認していきましょう。

影響がない事業者①:インボイス制度で販売先が免税事業者のみの事業者

販売先が免税事業者のみの事業者であれば、インボイス制度の影響はほとんどないでしょう。

基本的に、インボイス制度で重要となるのは、仕入税額控除で適格請求書が必要になるということです。

そもそも免税事業者は、消費税の納税義務がありません。

そのため、販売先が免税事業者は適格請求書の必要がないのです。

よって、販売先が免税事業者のみであれば、インボイス制度の影響はほとんどないと言えます。

影響がない事業者②:インボイス制度で販売先が一般消費者のみの事業者

基本的に、販売先が一般消費者のみの事業者の場合は、インボイス制度の影響は受けません。

理由は大抵の一般消費者というのは免税事業者だからです。

ただし、タクシー業や飲食店などは注意が必要です。

なぜなら、個人や事業者に領収書(適格請求書)を発行する頻度が高いからです。

つまり、事業者などが経費の対象にしない業種であることが重要です。(個人が私的な目的で利用する業種)

<インボイス制度の影響がない事業者の一例>
・楽器教室
・英会話レッスン
・塾や予備校
・エステティックサロン
・マッサージ店
・トレーニングジム
・ネイルサロン

インボイス制度の登録申請はいつまで?期限が過ぎないようしっかり確認!

インボイス制度の導入は2023年10月1日から開始されます。

インボイス制度では適格請求書発行事業者になる必要があり、その提出期限は2023年の3月31日となっています。

もし、提出期限の間に合わない場合、インボイス制度の開始当日に適格請求書が発行できません。

適格請求書の発行ができないということは、得意先に迷惑をかけてしまうばかりか、今後の取引継続にも影響を与えます。

従って、インボイス制度の開始までに、必ず適格請求書発行事業者になるため、登録の申し込みを済ませておきましょう。

※詳しくはこちらの記事をご参照ください

インボイス制度の登録申請手続き時の5つの注意点を解説します

インボイス制度の登録申請手続きをする際は、注意点もいくつかあります。

ここからは、重要な5つの注意点について解説していきます。

インボイス制度の登録申請時の注意点①:登録申請は提出期限までに行う

はじめの注意点は、適格請求書発行事業者になるための、「登録申請の提出期限」を守ることです。

仮に提出期限を過ぎてしまった場合、インボイス制度の開始に適格請求書が発行できません。

また、適格請求書発行事業者の登録が翌年度になってしまいます。

得意先との取引継続に大きな支障をきたしますので、提出期限は必ず守りましょう。

インボイス制度の登録申請時の注意点②:申請用紙の記入漏れや記載ミスに気を付ける

インボイス制度の登録申請をする際は、申請用紙の記入漏れ、または記載ミスに気を付けましょう。

もし申請用紙の作成に不備があった場合は、審査が通らず指し戻されてしまいます。

また、登録の申請をやり直すには、登録用紙の再記入が必要です。

そのため、登録が完了するまでに、かなりの時間がかかってしまいます。

場合によっては、インボイス制度の開始に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

インボイス制度の登録申請時の注意点③:免税事業者は記入項目が多い

免税事業者の場合は、インボイス制度の登録申請の際、課税事業者より記入項目が多いので、注意しましょう。

※記入項目の内容は、適格請求書発行事業者になる時期についての質問事項です。

また、質問の回答次第では「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要になるので、しっかりと確認しましょう。

※記入項目については以下のいずれかを選択する

①令和5年の10月1日から適格請求書発行事業者になることを希望する
②課税期間の初日から適格請求書発行事業者になることを希望する
 注)消費税課税事業者選択届出書の提出が必要

インボイス制度の登録申請時の注意点④:登録申請を取消す場合は再手続きが必要

人によっては、インボイス制度の登録が完了した後、何か特別な事情で登録を取り消したいという方もいるでしょう。

しかし、こう言った場合は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。

しかし、届出書の提出するタイミングによって、登録を取消してもらえる時期が遅くなります。

従って、登録を取消したい場合は、早めに届出書を提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録が取り消される時期
届出書の提出日登録取消の時期
課税期間の終了30日より前次の課税期間の初日
課税期間の終了30日より後翌々時期の課税期間の初日

インボイス制度の登録申請時の注意点⑤:一度登録されるとすぐに免税事業者には戻れない

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行うには、前提として課税事業者になる必要があります。

しかし、課税事業者に一度なってしまうと、すぐに免税事業者に戻ることはできません。

もし課税事業者に戻りたい場合は、原則として、課税事業者になった初日から2年間待つ必要があります。

よって、課税事業者になるか否かの選択は、しっかりと検討して行いましょう。

インボイス制度の登録申請で困ったら税理士に相談しよう

インボイス制度の登録申請の手続きや制度で迷う前に、相談できる税理士さんを探しておくとよいでしょう。

インボイス制度や消費税の仕組みは複雑で、専門的な知識が必要なうえ、申告も難しくなります。

また、場合によっては節税で数十万円の差が出る事も珍しくありません。

まだ税理士さんがお決まりで無い方は、登録から紹介まで全て無料で使える税理士紹介サイトがおすすめですよ。

詳しく知りたい方は、以下でご紹介していますので、よければご覧ください。

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インボイス制度の登録申請手続きについてまとめ

<紙によるインボイス制度の登録申請方法>

①登録申請書をダウンロードする
②登録申請書に記入する
③登録申請書を提出する
④登録申請の審査を待つ
⑤登録状況を公表サイトで確認する
⑥登録通知を受取る

<taxによるインボイス制度の登録申請方法>

①e-taxの事前準備をする
②書類の作成をする
③メールで登録の通知を受取る

上記に本記事の内容を簡単にまとめてみました。

今回は、インボイス制度の登録申請方法について詳しく解説させてもらいました。

インボイス制度において、免税事業者が適格請求書発行事業者になるかどうかは、とても重要な事です。

その選択次第では、自身の事業所だけでなく、大切な得意先にも大きな影響を与える可能性があります。

しかし、適格請求書発行事業者に伴う問題点もいくつかあることも事実です。

以上のこと踏まえ、インボイス制度の登録申請は、しっかりと検討した上で行いましょう。

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