この記事では、インボイス制度で建設業に与える影響について解説していきます。
結論から言うと、受注の状況によって、影響を受ける場合があります。
特に一人親方など、個人事業主の方は注意が必要です。
インボイス制度の開始までは、まだ準備の時間があります。
この記事を読んで、しっかり準備していきましょう。
インボイス制度の概要について念のため確認しておきましょう!
インボイス制度とは、令和5年(2023年)10月1日から始まる消費税に関する制度です。
インボイス制度開始後は、仕入税額控除を受ける為に、インボイスの発行と保存が必要になります。
インボイスとは、定められた必要要件が記載された請求書のことです。
ここでは詳細については割愛しますが、以下の3点がポイントになります。
- 免税事業者のままだと、インボイス制度に登録ができない。
- インボイス制度に登録をしないと、仕入税額控除が受けられない。
- インボイス制度に登録をしないと、インボイスの発行ができない。
もう少し詳しく知りたいという方は、以下の記事をご参照ください。
インボイス制度でも特に影響がない建設業の個人事業主や一人親方
- 元請けが消費税の免税事業者
- もともと課税事業者の一人親方など
- 受注が個人からのみ
インボイス制度は消費税の制度なので、取引先を含め消費税の納付義務がなければ関係ありません。
よって免税事業者からの受注や、個人からの受注の場合は、影響が無いと言えます。
また、もともと課税事業者の一人親方なども影響が無いでしょう。
インボイス制度で影響がない個人事業主など①:元請けが消費税の免税事業者
インボイス制度が始まっても、元請けが免税事業者の場合、特に影響はありません。
元請けが免税事業者であれば、インボイスを要求されないからです。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、インボイスの発行と保存が必要です。
しかし免税事業者の元請けには、消費税の納付義務が無いため、仕入税額控除を受けるが必要ありません。
つまり免税事業者の元請けは、そもそもインボイス自体が不要です。
よって元請けからインボイスを要求されることが無く、影響がないと言えます。
インボイス制度で影響がない個人事業主など②:もともと課税事業者の一人親方など
インボイス制度において、もともと課税事業者の一人親方などの場合も、影響がありません。
インボイス制度が始まったとしても、仕入税額控除などの仕組みは変わらないからです。
請求書が適格請求書(インボイス)に変わるだけで、消費税額の影響はないと言えます。
ただし、インボイス制度への登録は必要です。
2023年3月末の登録期限までに、インボイス制度の登録を済ませましょう。
インボイス制度で影響がない個人事業主など③:受注が事業者以外の個人からの受注のみ
売上が個人からの受注のみの一人親方の場合も、影響はありません。
インボイス制度開始前でも同様ですが、個人はモノやサービスの支払い時に、消費税を一緒に払って完結してしまいます。
つまり個人はインボイスが必要ないので、そもそも要求されることもありません。
よって個人相手の売上しかない場合は、インボイス制度の影響を受けません。
インボイス制度で影響がある一人親方など建設業の個人事業主について解説
区分 | 受注が免税事業者から | 受注が課税事業者から |
免税事業者の一人親方 | ー | × |
課税事業者の一人親方 | ー | ー |
特に影響があるのは、免税事業者の一人親方です。
取引先も免税事業者であれば、影響ありませんが、課税事業者だと影響が出てきます。
デメリットが出てきてしまうので、注意してください。
インボイス制度で影響がある個人事業主など①:課税事業者から受注している一人親方
課税事業者から仕事を受注している一人親方の場合、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。
なぜなら免税事業者であっても、課税事業者に変更せざるを得ないからです。
取引先は課税事業者なので、仕入税額控を受けるため、インボイスの保存が必要になります。
そこで取引先に対してインボイスを発行する必要がありますが、インボイスを発行するためにインボイス制度に登録しないとなりません。
インボイス制度に登録するために、課税事業者になる必要があるのです。
インボイス制度で影響がある個人事業主など②:建設業へのコンサルティングを行う会社
建設業へのコンサルティングを行ってる場合も、インボイス制度の影響を受ける可能性が考えられます。
コンサルティングにも消費税がかかるので、取引先からインボイスを要求されます。
インボイスを発行するためには、インボイス制度への登録が必要です。
インボイス制度に登録するには、課税事業者になる必要があるので、今までの免税を受けられなくなります。
インボイス制度で影響がある個人事業主など③:製造業へ機械の設置などを行う事業者
製造業で機械の設置などを行う事業者も、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。
取引先が課税事業者だと、インボイスを要求されるからです。
インボイス制度に登録が必要になるので、課税事業者になる必要があります。
よって消費税の免税を受けられません。
インボイス制度で一人親方など個人事業主の建設業に出る具体的な影響
- 消費税負担が増える。
- 事務負担が増える
- 仕事量が減る。(※インボイス制度に登録しなかった場合の注意点)
インボイス制度に登録すると、免税事業者から課税事業者になります。
今まで受け取れていた消費税を、いったん預かって納付する義務が生じます。
また、事務負担の増加も避けられないでしょう。
インボイスの保存、課税取引の正確な記帳、消費税の納付が必要だからです。
免税事業者のままでいるという選択肢もありますが、よく検討する必要があります。
取引先が課税事業者の場合、取引先から見ると、インボイスを発行できる会社と取引をした方が、消費税負担が軽くなるからです。
結果的に、インボイスの発行ができる他社に取引を回されるという事態も想定されます。
一人親方など建設業の個人事業主がインボイス制度で困ったら税理士に相談しよう
インボイス制度の登録申請の手続きや制度で迷う前に、相談できる税理士さんを探しておくとよいでしょう。
インボイス制度や消費税の仕組みは複雑で、専門的な知識が必要なうえ、申告も難しくなります。
また、場合によっては節税で数十万円の差が出る事も珍しくありません。
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[税理士紹介サイト口コミ記事]
税理士ドットコムの評判や口コミ
税理士紹介エージェントの評判や口コミ
ベンチャーライフの評判や口コミ
インボイス制度が建設業の一人親方など個人事業主に与える影響についてまとめ
インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日から始まります。
制度開始後は、仕入税額控除を受けるために、インボイスの発行と保存が必要です。
インボイス開始後の影響は、現在の受注状況によって変わります。
区分 | 免税事業者から受注 | 課税事業者から受注 | 個人から受注 |
免税事業者の一人親方 | ー | × | ー |
課税事業者の一人親方 | ー | ー | ー |
現在が免税事業者で、受注先が課税事業者の場合がもっとも注意しなくてはなりません。
以下のような、悪影響があるからです。
- 消費税負担が増える。
- 事務負担が増える
- 仕事量が減る。(※インボイス制度に登録しなかった場合)
以上、インボイス制度が建設業、特に一人親方などに与える影響についてでした。
現在の状況をふまえ、インボイス制度開始に向けて、準備していきましょう。